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道路の適正利用のお願い
道路の適正利用のお願い
道路に物などを置かないでください!
道路上に許可なく物などを置くことは道路法で禁止されています。
通行する方の支障となり、事故の原因になることもありますので、道路に物などを置かないでください。
道路上に個人の物を無許可で置いたり、はみ出したりするような行為は、歩行者や障がい者の方の通行の妨げや、自転車・バイクの転倒などの事故につながる危険性があり、設置者に責任が問われる場合があります。
道路の不法占用となる行為(例)
- 道路上に売り台を置き物品を販売
- 道路上にはみ出して車を駐車
- 道路上に植木鉢やプランターなどの設置
- 道路上に自転車、バイクの放置
- 道路上に民地から伸びた植木の枝葉の放置
- その他道路上に通行の妨げになる物品
お問合せ
- 本庁管内 建設部建設保全課 電話:0598-53-4412
- 嬉野・三雲管内 北部建設保全事務所 電話:0598-48-3042
- 飯南・飯高管内 西部建設保全事務所 電話:0598-46-7125