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草刈り作業に伴う物品の提供・貸出します!
草刈作業に伴う物品の提供及び貸出しについて
1.目的
松阪市が管理する河川、排水路、道路、公園、緑地において、地元団体が草刈作業で使用する物品の提供及び貸出しを行います。
2.物品の提供・貸出しができる地元団体とは
地元団体とは、住民自治協議会、自治会、老人会、育成会、水利組合、市民団体及びこれに準ずる既存団体のことをいいます。
3.申請窓口
▶本庁管内の河川、排水路、道路・・・建設保全課
▶本庁管内の公園、緑地・・・土木課
▶北部地域管内の河川、排水路、道路、公園、緑地・・・北部建設保全事務所
▶西部地域管内の河川、排水路、道路、公園・・・西部建設保全事務所
4.提供・貸出しできる物品と上限
提 供 |
・草刈り機の替刃(上限5枚/団体/年度) ・ごみ袋(上限200枚/団体/年度) ・軍手(上限24双/団体/年度) ・混合ガソリン(上限10リットル/団体/年度) |
貸出し |
・カラーコーン ・注意看板 ・飛散防止ネット |
貸出し用物品見本
◆上限の数量に達するまで、同一年度内に何度も申請することができます。
◆貸出し物品は、松阪市の業務に支障のない範囲とし、緊急時に必要となった場合には地元団体に返却を求めることがあります。
5.申請の方法
草刈作業物品提供・貸出し申請書(別紙1)に必要事項を記入のうえ、作業範囲が分かる位置図(必須)及び写真(任意)を添えて、必要とする日の7日前までに提出してください。
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担当課にて、申請内容を確認し、物品の提供及び貸出しの可否について決定を行います。
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決定を受けた地元団体は、作業当日までに担当課窓口にて物品を受領してください。その際、受領者の署名をお願いします。
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草刈り実施
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作業後すみやかに貸出し物品を返却し、草刈作業完了報告書(別紙2)に完了後の写真を添付して提出してください。
6.注意事項
◆貸出しを受けた物品を紛失、または損傷したときはその物品と同等品若しくは相当額を弁償しなければなりません。ただし、その事情がやむを得ないものと担当課が認めたときは、この限りではありません。
◆国、県若しくは市の他の制度において草刈り作業に伴う物品の提供及び貸出しを受けた場合、物品の購入に対する補助金等の交付を受けた場合、または契約により草刈作業を実施する場合は、物品の提供及び貸出しの対象となりません。
7.様式
お問合せ
【本庁管内】
建設保全課 保全係 53-4152 ijik.div@city.matsusaka.mie.jp
土木課 公園係 53-4167 dob.div@city.matsusaka.mie.jp
【嬉野・三雲管内】
北部建設保全事務所 48-3042 hokubu.kensetsu@city.matsusaka.mie.jp
【飯南・飯高管内】
西部建設保全事務所 46-7125 seibu.kensetsu@city.matsusaka.mie.jp