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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出について

ページID:0100689 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

「公有地の拡大の推進に関する法律」は、住みよい街づくりに必要な道路・公園・学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に制定されました。この法律では、土地所有者が、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合は、事前にその土地の所在する市の長に届け出ること、また、一定の要件を満たす土地を、地方公共団体等に買い取ってほしい場合には、その旨の申出ができることを定めています。  この制度の届出・申出により、県や市がその土地を公共用地として必要と判断すると、土地所有者と協議を行い、その結果、協議が成立したらその土地を買い取らせていただくというものです。

届出が必要な場合

 次に掲げる土地の所有者が、売買や交換などによりその土地を有償譲渡する場合には、市長に届出が必要です。

  1. 都市計画施設(都市計画決定された道路、公園、河川、学校、上下水道等)の予定区域内にある200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域内にある土地で、道路、都市公園、河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
  3. 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200平方メートル以上の土地
  4. 住宅街区整備事業区域内にある200平方メートル以上の土地
  5. 生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
  6. 市街化区域内にある5,000平方メートル以上の土地 

申出ができる場合

 次に掲げる土地の所有者が、地方公共団体等に買取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。

  1. 都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

届出書・申出書の提出方法

提出先

建設部土木課 (市役所本庁舎2階)

提出部数

2部

提出書類

土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書

(下記ダウンロードファイルより出力できます。)

(「譲り渡そうとする者」の氏名欄には会社名だけでなく、代表者氏名の記載もお願いします。)

  • 位置図(住宅地図、道路地図等のコピーで可)
  • 公図(コピーで可。該当部分を赤着色または枠取りしてください。)
    または、実測図(面積が実測の場合) 

届出書(申出書)提出後の事務の流れ

 届出または申出のあった土地について、買取協議を希望する地方公共団体等の有無を県等に照会を行います。届出者(申出者)の方には、届出書(申出書)受理後、3週間以内に買取協議の希望の有無を通知します。

買取希望がある場合

 市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を定め、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。    

買取希望がない場合

市長から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。

土地譲渡の制限期間について

 届出・申出をした方は、次に掲げる期間、この届出・申出に係る土地を他人に譲り渡すことはできません。

  1. 買取り協議に入る旨の通知があった時は、通知があった日から起算して3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があるまで
  3. 買取り協議の希望の有無の通知がない場合は、届出または申出をした日から起算して3週間を経過する日まで 

届出をしなかった場合

 届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第32条) 

参考「国土利用計画法」に基づく届出について

 市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の土地取引をされた場合、譲受人は、契約をした日(契約日を含む)から2週間以内に、「国土利用計画法」に基づく届出が必要です。詳しくはこちら →三重県ホームページ

税制上の優遇措置

 協議の成立により、土地を県や市等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法により、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除を受けることができます。

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