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※終了しました※店舗改装を応援します(創業者用)
店舗の改装を応援します※終了しました※
交付のながれ
募集期間
予算の都合上、終了しました。
事業概要
店舗等の改装費に要する費用の一部を補助する。
改装費に補助するものであり、新築または増築は対象外です。
交付対象者
以下に述べる内容をすべて満たすもの
1.市内に住民登録がある個人、または市内に本店支店若しくは営業所を有する法人
2.関係する法令等に違反していないこと。
3.市税などの滞納がないこと。
4.創業予定者、創業後1年未満の方
※創業後1年未満とは開業届の開業日より1年未満であること
対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業
対象地域
松阪市内
交付対象事業
以下に述べる内容をすべて満たすもの
1.店舗または、営業しようとする空き店舗等が市内にあること。
2.改修または改装が、市内に本店支店若しくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人の事業者により施工されること。
3.年度内に工事の完成、営業が行えること。
4.補助の対象となる工事費の総額が20万円以上となること。
5.他の補助金を併用してうけていないこと。
補助金額について
基本となる補助金は以下のとおりです。
・対象改装工事の2分の1(千円未満切り捨て) 補助上限額50万円
※創業にかかる設備の設置、備品の購入については、補助金の対象になる可能性があります。
・景観計画区域重点地区の外装の改装に要する額は2分の1(上限額を10万円まで上乗せ)
・松阪もめん暖簾および松阪の木に係る額の2分の1(上限額5万円まで上乗せ)
(松阪の木に関しては証明が必要。完成届時に使用箇所を示す写真が必要)
申請書類について
申請に必要な書類一覧
申請に必要な書類は下記よりダウンロードできます。
(交付申請書・予算書・事業計画書・誓約書・申立書・同意書)
上記の書類のほかに開業届出書(写し)又は、法人設立届出書(写し)が必要になります(創業者ですでに届出を済ませている場合)
届出がまだの方、創業予定者については、届け出後、提出が必須です(年度内創業が必須になります)
交付決定後、店舗改修にかかった際に提出書類および完了後に提出する書類については、商工政策課にて送付いたします。
現地調査の予約について
下記のURLまたはQRコードにて現地調査の予約をお願いいたします。
後日、担当より調査の日時についてご連絡いたします。
https://logoform.jp/form/TY2e/81260
お申し込み・お問合せ先
- 松阪市役所産業文化部 商工政策課
Tel 0598-53-4361 Fax 0598-22-0003