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伐採及び伐採後の造林の届出制度
伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の立木を伐採するときには、事前に市長に伐採及び伐採後の造林の届出を行うことが森林法第10条の8第1項で義務づけられています。届出が必要な森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林です。対象となっているかどうかについては、林業振興課(0598-46-7124)にお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採を行う場合、伐採を行う90日~30日前までに届出が必要です。
→ 下記の《伐採及び伐採後の造林届出書》をダウンロードしてお使い下さい。
添付書類
令和5年4月1日より森林法施行規則が改正され、以下の書類の添付が義務付けられます(森林法施行規則第9条第3項)。該当する場合は必ず添付してください。
伐採届に係る添付書類の概要(林野庁) [PDFファイル/229KB]
必要な書類 | 具体的な内容 |
---|---|
森林の位置図・区域図 | 届け出対象者の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意) |
届出者の確認書類 |
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し |
他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) |
届出対象者の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど) |
土地の登記事項書証明書等 | 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類 |
伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合) |
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類 |
隣接森林との境界関係書類 |
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類 |
伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採が完了した際は、伐採が完了した日から30日以内に報告書の届出が必要です。
→ 下記の《伐採に係る森林の状況報告書》をダウンロードしてお使い下さい。
※森林の状況の分かる写真(伐採前及び伐採後)を必ず添付してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林が完了した際は、造林が完了した日から30日以内に報告書の届出が必要です。
→ 下記の《伐採後の造林に係る森林の状況報告書》をダウンロードしてお使い下さい。
※森林の状況の分かる写真(造林前及び造林後)を必ず添付してください。
森林経営計画に係る伐採等の届出書
- 森林経営計画がたてられている森林であって、この計画に従って伐採する場合は、伐採が完了した日から30日以内に届出が必要です。
→ 下記の《森林経営計画に係る伐採後の届出書》をダウンロードしてお使い下さい。
伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合
土地の形質を変更する行為(土砂または樹根の採掘、開墾など)の伐採面積が1haを超える伐採については、県知事による林地開発許可が必要となりますので、詳しくは、三重県松阪農林事務所 森林・林業室 林業振興課(0598-50-0568)にお問い合わせ下さい。
※令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とする行為の場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可制度の対象となります。
林地開発制度見直し用リーフレット(林野庁) [PDFファイル/449KB]
- 0.5ha未満の太陽光発電設備の設置を伴う、地域森林計画区域内の伐採を行う場合、伐採及び伐採後の造林届出書の他に《開発計画書》の届出が必要です。
→ 下記の《開発計画書》をダウンロードしてお使い下さい。
- 開発行為が完了した際は、《開発完了届出書》を開発行為が完了した日から30日以内に届出が必要です。
→ 下記の《開発完了届出書》をダウンロードしてお使い下さい。