本文
農業振興地域整備計画の見直しについて(重要)
農業振興地域整備計画の緊急変更(除外、編入)・軽微変更(用途区分の変更)業務の中断について
本市では、令和5年度から令和6年度にかけて、今後おおむね5年間の農業振興状況を考えていくため、次の時期を最終として松阪市農業振興地域整備計画の見直しを行います。そのため、見直しが完了するまでの間、年2回の緊急変更(農用地区域の除外、編入)及び年4回の軽微変更(用途区分の変更)について、業務を中断します。
なお、中断時期を令和5年9月から令和6年9月頃と予定しています(見直し期間が延びる場合もあります)。
○除外・編入/令和5年7月末までの申出は通常受付、変更。
○用途変更/令和5年8月末までの申出は通常受付、変更。
このことから、現在、分家住宅の建設など、農用地区域の除外等をご検討されている方におかれましては、上の申出時期以降、中断がありますのでご注意ください。
業務中断期間内であっても緊急変更や軽微変更にかかる相談、申出の受付は行います。