国内各地で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。
松阪市では、三重県等と連携し、本病の状況を注視し、発生を予防する取組みをしております。
引き続き、飼養衛生管理の徹底や早期の発見などに万全を期していただきますようお願いします。
野生の鳥は様々な原因で死亡することがあり、必ずしも鳥インフルエンザによるものとは限りません。
死んでいる野鳥を見つけたときは冷静な対応をお願いします。
【野鳥が鳥インフルエンザの疑いで死亡している場合】
三重県松阪農林事務所
平日 :森林・林業室 電話 0598-50-0568
夜間・休日:当直 電話 0598-50-0535
【家きんが死亡している場合】
三重県南勢家畜保健衛生所
終日:電話 0598-28-2266 ※担当職員に転送されます。
【その他】
松阪市役所
平日昼間 農水振興課 電話 0598-53-4119・4194
夜間・休日: 当直 電話 0598-53-4100・4101
上記の野鳥が1羽でも死亡している場合は、上記連絡先まで連絡して下さい。
鳥インフルエンザの疑いで死んでいる野鳥を素手で触ったり、土に埋めたりしないようにしてください。
担当者が現場に到着するまで近づかないようにしてください。
ただし鳥の種類や状況により、鳥インフルエンザのリスクが低いと判断される場合は、
回収や検査を行わない場合もあります。
(例:スズメ・ハト・カラスが1羽のみ死亡している場合等)
鳥インフルエンザについては、これまで鶏肉や鶏卵を食べることによって、人に感染したという事例の報告はありません。
(参考 食品安全委員会HP「鳥インフルエンザについて」鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方<外部リンク>へリンク)
もし、死亡または衰弱した野鳥やその排せつ物に触れた場合には、念のためすみやかに手洗いと、うがいをしてください。
家庭等で飼養している鳥については、鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに感染することはありません。飼育中の鳥を野山に放したりはせず、冷静に対応してください。
原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまったという場合は、その鳥を素手で触ったり、土に埋めたりせずに、家畜保健衛生所に相談してください。