農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度であり、昭和44年に制定されました。この制度は、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられている制度です。
農業振興地域は、今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定をしております。さらに市では、土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「白地農地」と呼んでいます。農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
農振農用地に、やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域から白地農地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的にいいます。
農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更「用途区分の変更」が必要となります。
また、農地を農用地区域に「編入」しようとする場合(すでに農用地区域から除外した農地で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)、農用地区域への編入申請が必要となります。農振除外と同時に受付けますので、手続きをお願いします。
農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が、次の5要件をすべて満たすものに限られます。また、その計画が農地法、都市計画法など他法令による許可が見込まれる必要がありますので、事前に相談してください。
年2回(1月、7月)の末日締め
年4回(5月、8月、11月、2月)の末日締め
それぞれ、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日 年末年始を除く)
農振除外の手続きには概ね6ヶ月以上の期間が必要となります。(場合によっては、10ヵ月以上要するケースもあります)また、計画の内容によっては変更が認められない場合もありますので、余裕をもって申出ください。
※除外後の転用手続きは、松阪市農業委員会(Tel53-4137)へお問い合わせください。
農振除外・軽微変更・編入申し出の様式は下記添付ファイルからダウンロードできます。市役所農水振興課にも用意してありますので、申し出てください。
※代理人が書類を提出する場合は、委任状(様式は任意で構いません)が必要となります。