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人・農地プランから地域計画へ
『人・農地プラン』から『地域計画』へ
これまで、地域での話し合いにより、地域農業の将来を見据えた人・農地プランを作成・実行をしてきていただきましたが、今後、高齢化、人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用しやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっております。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、地域計画を実現するために地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立しました。
名称が『実質化された人・農地プラン』から『地域計画』に改められ、地域の農業の将来の在り方に併せて、農地1筆ごとの10年後の耕作者を示す『目標地図』を作成していきます。
『地域計画』を作成、完成させるためには、市町等の関係機関と集落の代表者、農業の担い手等の皆さまが協議していく必要がありますので、ご協力をお願いします。
農地の利用権設定の制度が変わります。
経営基盤強化促進法が改正されたことにより、現在、市で受け付けております利用権設定業務が令和7年3月31日で終了となり、令和7年4月1日からは、利用権設定等促進事業が農地中間管理機構(農地バンク)業務に統一されることとなり、利用権等を設定するためには、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。
『人・農地プラン』の公表について
実質化された人・農地プランとみなせる区域の公表
人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)に基づき、現在の人・農地プランにおいて、既に実質化されているプランと判断できる区域を順次公表します。
松阪市における実質化区域一覧表 [PDFファイル/210KB]
≪既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プランとは≫
ア.区域内の中心経営体の経営する面積と近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が区域内の耕地面積の過半であること
イ.近い将来の農地の出し手と受け手が特定されている地域
人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表
人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長)の5の(1)に基づき、人・農地プランの実質化に向けた工程表を公表します。
人・農地プランの検討結果の公表
人・農地プラン検討会における審査・検討を踏まえ、プランの策定・更新を行いましたので下記のとおり公表します。
実質化された人・農地プラン
実質化された人・農地プラン(集落版) [PDFファイル/599KB]
実質化された人・農地プラン(市全域版) [PDFファイル/148KB]