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農業経営基盤強化促進法(利用権設定)にかかる手続きについて
農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)
農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、この場合、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から農地の貸し手が消極的になってしまい、規模拡大を希望する意欲のある農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。
そこで、効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現するため、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に支援するために、平成5年に農業経営基盤強化促進法(以下、経基法)が制定されました。
この法令に基づき、農地の利用権設定をすることにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。また、これにより契約した農地は期間が到来すると貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができるようになりました。
農地を遊休化させて荒廃させると、数年を経るごとに農地性を失い復旧させるのに多大な投資と労力がかかってしまいます。高齢や勤めで耕作できない人は、農業経営規模を拡大したい人に貸して、農地の有効利用を考えてみませんか。
1.申し出するための必要な書類
利用権設定の申し出にあたっては、『農用地利用集積計画による利用権設定同意書』(下部よりダウンロードできます。)を提出していただきます。
添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。また、このほかにも特段の事情がある場合、その他書類の提出を求めることがあります。
農用地利用集積計画による利用権設定同意書(A3両面)[Excelファイル/57KB]
農用地利用集積計画による利用権設定同意書(記載例)[Excelファイル/59KB]
利用権の設定期間中に借賃を変更する場合は、改定届を届け出てください。
注意事項
- 利用権の設定期間は基本構想では原則3年以上ですが、当事者間の意向により定めることができます。
- 権利の種類は、一定の料金(または米などの現物)を支払う賃貸借権と無償で貸し借りする使用貸借権があります。
- 借り手には要件がありますので、詳しくは農水振興課農業係(Tel0598-53-4191)までお問い合せください。
2.農地法第3条による賃貸借と経基法による利用権の設定の違いについて
経基法による利用権設定の場合、実施区域は松阪市全域(市街化区域を除く)です。
農地法の第3条の許可を得て貸借権(使用貸借権を除く。)を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り契約は解除されませんが、経基法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安を解消し、安心して貸し借りをすることができます。
手続きの流れ
1.認定の手続きの流れ
農地を貸したい(借りたい)人
⇒『利用権設定同意書』の提出
≪提出先≫ 農水振興課 北部農林水産事務所(嬉野・三雲) 西部農林水産事務所(飯南・飯高)
JAみえなか 各支店・各営農振興センター
(毎月15日まで ※ただし15日が土日祝日の場合は前日)
⇒農水振興課
⇒農地部会(農業委員会)
⇒公告(松阪市)
⇒有効(通知)
2.返還・再設定手続きの流れ
設定期間終期到来
⇒ 農水振興課
⇒ 通知
⇒ 貸し手(借り手)農家
⇒ 終了または継続
⇒ 返還または再設定手続
詳細につきましては、目的の土地に属する農水振興課農業係または北部農林水産事務所(嬉野・三雲)・西部農林水産事務所(飯南・飯高)までお問い合わせ下さい。
- 松阪市役所農水振興課農業係0598-53-4191
- 北部農林水産事務所(嬉野・三雲)0598-48-3818
- 西部農林水産事務所(飯南・飯高)0598-46-7114