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住民税非課税世帯への重点支援給付金(こども加算)(1人あたり5万円)

ページID:0151020 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

1 住民税非課税世帯への重点支援給付金 こども加算

令和5年度住民税非課税世帯への給付の加算として、世帯主に対し、世帯員である18歳以下のこども1人あたり5万円を支給します。

2 支給対象世帯

●基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のこどもがいる世帯。

※基準日以降に出生したこども、世帯が別であるが扶養しているこどもも対象となります(申請が必要になりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください)。

3 支給額

こども1人あたり5万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

4  支給の手続きについて

支給対象となる世帯宛てに、市から給付内容や確認事項が記載された、以下の書類のうちいずれかを送付します。

1 「支給通知書」

令和5年度住民税非課税世帯への重点支援給付金(7万円)を松阪市から受け取っており、かつ、今回のこども加算の支給対象となっている世帯には、世帯主宛てに支給通知書を送付いたします(ただし、7万円受給時に振込口座を世帯主本人以外の口座に指定された世帯は除きます)。

支給通知の送付

 発送日:令和6年2月下旬以降順次発送

 受給に関するお手続きは不要です。

支給口座

 重点支援給付金(7万円)の振り込みを行った口座に支給します(支給通知書に記載)。

支給日

 支給日:令和6年3月中旬以降順次振込予定

 ※支給通知書に記載してある口座とは別の口座への変更手続きを行っている方は、給付金の振込が遅れますのでご了承ください。

2 「支給要件確認書」

令和5年度住民税非課税世帯への重点支援給付金(7万円)を松阪市から受給済みであり、かつ、今回のこども加算分の支給対象となっている世帯で、重点支援給付金(7万円)の受給時に振込口座を世帯主本人以外の口座に指定された世帯等には、世帯主宛てに支給要件確認書を送付します。

支給要件確認書の送付

 発送日:令和6年2月下旬以降順次発送

 受給を希望される世帯は、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限

 令和6年3月15日(金曜日)【当日消印有効】

 ※必ず上記提出期限までにご提出してください。期限を過ぎて到着した申請書については、一切受け付けできません。

支給日

 ご提出いただきました確認書を審査後、およそ20日間程度で順次振込いたします。

 ※確認書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。​

3 「申請書」

 令和5年1月2日以降に松阪市に転入した方がいる世帯等は,申請書による申請が必要です(すでに確認書・通知書が届いている世帯は不要です)。
申請書に必要事項を記入して,必要書類(令和5年度住民税非課税証明書等)とともに提出してください。申請書は以下からダウンロードしてください。
​※令和5年12月1日以前に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。
※令和5年12月1日以降にこども連れで離婚した場合は、世帯向けの給付金及びこども加算の対象となることがあります。

申請書(こども加算)様式 [PDFファイル/410KB] 

別居監護申立書 [PDFファイル/127KB]

5 お問い合せ先

松阪市重点支援給付金コールセンター

電話番号 : 0120-101-326

受付時間: 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

詐欺にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。

 

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