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「令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯への給付金」について

ページID:0155728 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

 ​​令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯への給付金

令和5年度住民税所得割課税世帯であったものの、令和6年度住民税で新たに以下の「支給対象世帯」に該当することになった世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付を予定しています。

​支給対象世帯

●令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯

●令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯

※ただし、上記世帯であっても、世帯員全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合(事業専従者含む)は、対象外となります。
(その他対象外の例)
・すでに令和5年度非課税世帯への給付(1世帯あたり7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)の対象となった世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯
 ※未支給の世帯や受給辞退された世帯も含む
・すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
【注意】
すでに令和5年度給付金(1)・(2)を受給した世帯は給付対象外です(1世帯1回限り)。
(未支給の世帯や受給辞退された世帯も含みます)
 (1)令和5年度非課税世帯への追加給付(1世帯あたり7万円​)
 (2)令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)

支給額

住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯  1世帯あたり10万円
上記の世帯に18歳以下の児童がいる世帯     児童1人あたり5万円を加算
※18歳以下の児童…平成18年4月2日以降に生まれた方になります。
​※基準日以降に出生したこども、世帯が別であるが扶養しているこどもも対象となります(申請が必要になりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください)。

​※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請手続き

対象となる世帯には、7月中旬以降、松阪市から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付します。内容を確認していただき、「世帯主氏名、日付、連絡先、振込口座等」を記入の上、添付書類をつけて 同封の返信用封筒にて返送してください。
確認書を受理してから約1 か月後に振り込みます。

【申請期限 】 令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効
 期限を過ぎると給付金の受取りができなくなります。

お問い合せ先

松阪市重点支援給付金室

電話番号 : 0598-20-8818

受付時間 : 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

詐欺にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。