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【受付終了】住民税非課税世帯への重点支援給付金(1世帯7万円)

ページID:0136691 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

1 【受付終了】住民税非課税世帯への重点支援給付金

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり7万円を追加給付します。【令和6年2月29日(木曜日)で受付は、終了しました。】

※こども加算(18歳以下のこども1人あたり5万円を支給)についてはこちら

※「住民税均等割のみ課税世帯への給付金」についてはこちら

2 支給対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯(下記の要件を満たしている世帯)

●基準日(令和5年12月1日)において松阪市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(一人暮らしの学生等も含みます)および、すでに他市区町村から同様の重点支援給付金(7万円)の給付を受けている世帯を除きます。

※世帯は基準日(令和5年12月1日)において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離をしても、同一世帯とみなします(別世帯として対象にはなりません)。

3 支給額

1世帯当たり7万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

4  支給の手続きについて

支給対象となる世帯宛てに、市から給付内容や確認事項が記載された、以下の書類のうちどちらか一つが送付されます。

1 「支給通知書」

前回の令和5年度住民税非課税世帯への重点支援給付金(3万円)を松阪市から受け取っており、かつ、今回の支給対象世帯となっている世帯には、世帯主宛てに支給通知書を送付いたします(ただし、前回受給時に振込口座を世帯主本人以外の口座に指定された世帯や、前回から世帯情報等に異動のあった世帯等は除きます)。

支給通知の送付

 発送日:令和6年1月上旬頃発送済

 なお、受給に関するお手続きは不要です。

支給口座

 前回振込を行った口座に支給します(支給通知書に記載)。

支給日

 支給日:令和6年1月下旬以降順次振込済

 ※支給通知書に記載してある口座とは別の口座への変更手続きを行っている方は、給付金の振込が遅れますのでご了承ください。

2 「支給要件確認書」

主に支給対象世帯のうち前回の給付金を受け取っていない世帯及び、前回受給時に振込口座を世帯主本人以外の口座に指定された世帯には、世帯主宛てに支給要件確認書を送付いたします。

支給要件確認書の送付

 発送日:令和6年1月中旬以降順次発送

 受給を希望される世帯は、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限

 【受付終了しました】提出期限:令和6年2月29日(木曜日)【当日消印有効】

 ※必ず上記提出期限までにご提出してください。期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。

支給日

 ご提出いただきました確認書に基づき、本市が受領してからおよそ20日間程度で順次支給いたします。

 ※確認書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。​

3 「申請書」

 令和5年1月2日以降に松阪市に転入した方がいる世帯等は,申請書による申請が必要です(すでに確認書・通知書が届いている世帯は不要です)。
申請書に必要事項を記入して,必要書類(令和5年度住民税非課税証明書等)とともに提出してください。申請書は以下からダウンロードしてください。
​※令和5年12月1日以前に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

申請書様式 [PDFファイル/407KB]

申請書様式 [Excelファイル/148KB]

5 お問い合せ先

松阪市重点支援給付金コールセンター

電話番号 : 0120-101-326

受付時間: 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

詐欺にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。

 

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