本文
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円)について
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯当たり3万円)について
令和6年12月17日(火曜日)に国会で補正予算が可決された経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給します。また、対象となる世帯のうち、子育て世帯についてはこども一人当たり2万円の加算金を支給します。
1 支給対象世帯
●下記の要件を満たしている世帯が対象となります。
〇基準日(令和6年12月13日)において松阪市に住民登録があること。
〇世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税であること。
※世帯は基準日(令和6年12月13日)において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離をしても、同一世帯とみなします(別世帯として対象にはなりません)。
ただし、次の世帯は今回の給付金の対象となりません。
・すでに松阪市以外の市区町村から同様の重点支援給付金を受けている世帯かその世帯の世帯主を含む世帯、世帯員のみで構成される世帯。
・租税条約による免除の適用の届出により住民税の免除を受けている者を含む世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族などから扶養を受けている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の人で離れて暮らしている家族など)
※扶養を受けているか分からないときは、両親やこどもなど、家族に確認してください。
2 支給額
●1世帯あたり3万円
●18歳以下のこども1人あたり2万円を加算(こども加算)
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもが加算対象です。
※基準日以降に出生したこども、世帯が別であるが扶養しているこどもも対象となります。申請方法についてはお問合せください。
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
3 支給の手続きについて
支給対象となる世帯宛てに、市から給付内容や確認事項が記載された、以下の書類のうちどちらか一つが送付されます。
1 「支給通知書」
令和6年度新たに住民税非課税となった世帯に対する重点支援給付金を松阪市から受け取っており、かつ、今回の支給対象世帯となっている世帯には、世帯主宛てに支給通知書を送付いたします(ただし、前回受給時に振込口座を世帯主本人以外の口座に指定された世帯や、前回から世帯情報等に異動のあった世帯等は除きます)【白色の封筒】。
支給通知の送付
発送日:令和7年1月中旬頃発送済(なお、受給に関するお手続きは不要です)
支給口座
前回振込を行った口座に支給します(支給通知書に記載)
支給日
支給通知書に記載
※支給通知書に記載してある口座とは別の口座への変更手続きを行っている方は、給付金の振込が遅れますのでご了承ください。
2 「支給要件確認書」
支給対象世帯のうち1の「支給通知書」以外の世帯及び、前回受給時に振込口座を世帯主本人以外の口座に指定された世帯には、世帯主宛てに支給要件確認書を送付いたします【みどり色の封筒】。
※令和6年12月13日時点の住民登録情報と税情報を基に判定して確認書をお送りしています。確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象要件を満たしていない場合は、給付金は支給されません。
支給要件確認書の送付
発送日:令和7年1月下旬以降順次発送
受給を希望される世帯は、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
提出期限:令和7年3月31日(月曜日)【当日消印有効】
※必ず上記提出期限までに提出してください。期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。
支給日
ご提出いただきました確認書に基づき、本市が受領してからおよそ1か月程度で順次支給いたします。
※確認書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。
4 申請書が必要な世帯について
住民税非課税世帯のうち、世帯の中に令和6年1月2日以降に市外から松阪市に転入した方がいる世帯等は,申請書による申請が必要です(すでに確認書・通知書が届いている世帯は不要です)。
申請書に必要事項を記入して,必要書類(令和6年度住民税非課税証明書等)とともに提出してください。申請書は以下からダウンロードしてください。
※基準日(令和6年12月13日)後にこども連れで離婚し別世帯となった方も給付対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。
お問い合せ先
松阪市重点支援給付金室
電話番号 : 0598-20-8818
受付時間 : 8時30分から17時00分まで(土日祝日・年末年始を除く)
詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。