ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

住居確保給付金のご案内

ページID:0116025 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金について

1.家賃相当額を貸主(不動産媒介業者等)に支給します

 生活困窮者自立支援法の規定に基づき、松阪市では、離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方、または、住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの方の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行っています。
 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)

2.支給額、支給方法など

(1)支給額

 下記を上限として、住居家賃の実費分(管理費、共益費、駐車場代等除く)を支給します。

 下記に記載がない場合は、個別にお問い合わせください。

 また、世帯の月収入が支給要件の基準額を超える場合は、調整を行い一部支給となる場合があります。

(2)支給方法

 松阪市から月ごとに家賃相当額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)

(3)支給期間

 原則3か月(月々支給)です。
 ただし、一定の要件を満たす場合は、3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)

3.支給要件

以下の質問にご自身の内容を当てはめてご確認ください。

【質問1】「居住用」のアパート、マンション、借家など賃貸物件ですか。

 はい⇒【質問2】へ。

 いいえ⇒本給付金の支給対象外です。

【質問2】)あなたは、生計中心者ですか。

 はい⇒【質問3】へ。

 いいえ⇒生計中心者の方が申請してください。

【質問3】離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか。

 はい、2年以内に離職・廃業、またはやむを得ない休業等により減収しています。⇒【質問4】へ。

 いいえ⇒本給付金の支給対象外です。

【質問4】世帯の今月の収入見込み額について

 申請月において、あなたの世帯の収入の合計額は、下表の収入基準額以下ですか。

 はい⇒【質問5】へ。

 いいえ⇒住居確保給付金の支給対象外です。収入が少ない月にご相談ください。

世帯 人数 基準額 家賃上限額 収入基準額《基準額+家賃額》(上限)
1人 81,000円 ~35,200円 ~116,200円
2人 123,000円 ~42,000円 ~165,000円
3人 157,000円 ~45,800円 ~202,800円
4人 194,000円 ~45,800円 ~239,800円
5人 232,000円 ~45,800円 ~277,800円
6人 269,000円 ~49,000円 ~318,000円
【質問5】世帯の預貯金額について

 申請日において、あなたの世帯の預貯金額の合計は、下表の金額以下ですか。

 はい⇒住居確保給付金の支給対象です。

 いいえ⇒住居確保給付金の支給対象外です。

世帯人数 預貯金額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人 1,000,000円

※再々延長申請時の預貯金額の上限は、上記とは異なります。

以下の1~8のいずれにも該当する方が、支給対象となります。

 
1
  1. 離職等
    または
  2. やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
2
  1. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
    または
  2. 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
3
  1. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  2. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件]
6 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
7 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

 

申請を行うには

 窓口が混雑することが予想されますので、下段記載の松阪市生活相談支援センターへ事前に電話連絡の上、来所ください。
 申請には、申請書のほか世帯の収入状況や資産状況が分かる書類(給与明細や預金通帳の写し)などが必要となります。
 申請される理由、就労形態等により、必要書類も異なります。書類の記入や申請手続き等については、松阪市生活相談支援センターで相談を受けながら行っていただきます。

松阪市生活相談支援センターについて

 場所:松阪市役所1階(6-2窓口)

 名称:松阪市生活相談支援センター

 電話:0598-53-4671

 受付時間:月曜~金曜 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

 ※相談に際しては、来所前に事前の連絡をお願いいたします。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)