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三基幹病院における選定療養費について

ページID:0149384 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

 松阪地区広域消防組合の救急出動件数は令和5年には過去最高の16,180件となり、救急体制、救急医療はひっ迫している状況です。このような状態が続くと、「助かるはずの命が助からない」事態が発生することが考えられます。
 まずはかかりつけ医、地域の医院・診療所等を受診し、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が実現するよう、救急医療体制のあり方を検討しました。
 松阪地区において、病院と地域の医院・診療所等の機能分担の推進と地域の救急医療を守るため、令和6年6月1日(土)より、救急車利用の場合であっても、三基幹病院(松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院・松阪市民病院)において以下の対応となります。

 
開始時期 令和6年6月1日(土)午前8時半以降
実施病院 松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院・松阪市民病院
対応

上記の三病院では、初診時に紹介状なしで受診された際に選定療養費が必要となります。
選定療養費は原則として救急の患者は対象外ですが、救急車利用の場合であっても、基本的に入院に至らなかった軽症の方は選定療養費の対象となりますので、ご留意ください。
※個別の病院・医師が患者の状況もふまえ判断されるもので、一律に行うものではありません。
[対象外]
・紹介状持参の方
・入院に至った方
・公費負担医療制度の対象の方
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故
・医師の判断による

料金 7,700円(税込)/件(人)

【選定療養費とは?】
 「初期の診療は地域の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度です。紹介状を持参せず200床以上の地域医療支援病院を受診した場合に患者様に負担いただく費用が義務づけられており、現在三病院においても7,700円(税込)にて運用を行っています。

※松阪市休日・夜間応急診療所や地域の診療所の診療時間外、対応診療科以外の受診を希望する場合や救急相談の際には、下記のリンク先をご参照ください。

松阪市休日・夜間応急診療所・医療情報・救急相談について

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