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令和7年度大掃除について
令和7年度大掃除の実施について
松阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第1項の規定により、令和7年12月1日から12月31日までの期間を令和7年度大掃除実施期間と定めます。
市の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、建物内外の大掃除を実施していただきますようご協力をお願いします。
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松阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第1項の規定により、令和7年12月1日から12月31日までの期間を令和7年度大掃除実施期間と定めます。
市の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、建物内外の大掃除を実施していただきますようご協力をお願いします。