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改葬(お墓の引越し)について
一度納骨をされた墓地(納骨堂)から遺骨を別の墓地(納骨堂)に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、現在遺骨がある墓地(納骨堂)所在地の市町村が発行する「改葬許可書」が必要になります。
改葬の手続きについては、現在遺骨がある墓地(納骨堂)所在地の市町村でおたずねください。
松阪市内の墓地(納骨堂)から遺骨を移される場合の手続きは以下の通りです。
- 改葬許可申請書を記入する。
※改葬許可申請書はこのページの下部からダウンロードできる他、環境課墓苑係(篠田山斎
場)、各地域振興局地域住民課の窓口で配布しています。 - 現在遺骨がある墓地(納骨堂)の管理者に改葬許可申請書を提示し、証明欄に記入・押印してもらう。
- 環境課墓苑係(篠田山斎場)または各地域振興局地域住民課に改葬許可申請書を提出する。
- 改葬許可書が発行される。
※改葬許可書の発行には1週間~10日程度を要します。 - 現在遺骨がある墓地(納骨堂)の管理者に改葬許可書を提示し、遺骨を取り出す。
※改葬許可書は改葬先に提出することとなりますので、大切にお取り扱いください。
改葬先での納骨手続きについては、改葬先の墓地(納骨堂)管理者におたずねください。
土葬の遺体を改葬する場合、納骨前に火葬が必要となる可能性があります。
事前に改葬先の墓地(納骨堂)管理者にご確認ください。
様式
記入方法
問い合わせ
- 環境課墓苑係(篠田山斎場)
Tel 0598-29-1317 - 嬉野地域振興局地域住民課
Tel 0598-48-3813 - 三雲地域振興局地域住民課
Tel 0598-56-7909 - 飯南地域振興局地域住民課
Tel 0598-32-2514 - 飯高地域振興局地域住民課
Tel 0598-46-7117