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松阪市犯罪被害者等支援条例が制定されました

ページID:0177810 更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示

犯罪被害によって直面する問題は、生命・身体への直接的被害だけではなく、経済的負担や精神的なショックなど様々です。犯罪被害者の方が直面する問題を少しでも軽減できるよう、日常生活への復帰が少しでも早くできるよう支援します。

支援を受けられる方

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、松阪市に住民登録があり日常生活に必要な費用を負担している方で次のいずれかに該当する方。

〇犯罪行為により重傷病または障がいを負った

〇犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族

※重傷病とは療養に要する期間が1か月以上かつ3日以上の入院を要すると医師に診断されたことをいいます。

支援の内容

日常生活支援等助成

家事援助

家事援助を事業者から受けるために要した費用が対象。犯罪行為が行われた日から6か月以内に要した費用に限る。

※家事援助とは、調理、洗濯、掃除及び整理整頓、買出し、通院等の介助などのことをいいます。上限は1時間当たり3,000円、1つの被害につき合計30時間を限度とする。

配食サービス

犯罪被害者が居住する住宅に食事の配達を受けるために要した費用が対象。犯罪行為が行われた日から6か月以内に要した費用に限る。

※1日3回まで。最大30日以内。上限1回1,000円(配達料等すべて込み)。

一時保育

子育て短期支援事業、一時預かり事業または援助活動支援事業の利用に要した費用が対象。犯罪行為が行われた日から6か月以内に要した費用に限る。

※1日当たり3,000円を限度とし、5日以内の利用。

転居

引っ越しに伴う運送費用及び荷造り等サービス費用、新住居に入居するための敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料及び保証料等の費用が対象。犯罪行為が行われた日から最初に転居した分についてが対象で、同日から1年以内に負担することとなったものに限る。

※上限200,000円。

家賃

犯罪行為が行われた日から18か月以内かつ同日以降最初に転居した賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月から6か月以内に発生した家賃が対象。

※家賃の2分の1(上限30,000円/1か月)

居宅特殊清掃

犯罪現場となった居室等の特殊清掃を行う際の費用が対象。警察機関が行う捜査上、犯罪現場の保存の必要性がなくなってから30日以内に発生した費用に限る。

※上限400,000円

支援金

遺族支援金

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族で、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点において市に住所を有する方が対象者。給付額は30万円。

重傷病等支援金

犯罪被害者であって、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時点において市に住所を有する方が対象者。給付額は10万円。

精神療養支援金

犯罪被害者であって、犯罪行為が行われた時点において市に住所を有する方が対象者(精神疾患を負ったものに限る)。給付額は2万5千円。