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通称の記載または削除について

ページID:0146785 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をする上で、日常的に使用している日本式の名前を通称として登録し、住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。​

【注意点】

●住民票及び印鑑登録証明書等には氏名と通称が必ず記載されます。
●市役所からの送付物(国民健康保険証等)の宛名は通称になります。
●特別永住者証明書と在留カードには、通称は記載されません。
●登録した通称名の変更は原則認められません。

通称として登録できる文字

通称に使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することができるひらがな、カタカナ、漢字です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。​

通称の記載

旧姓(旧氏)を変更する場合

請求すれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。
ただし旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。

1.日本国内における社会生活上日常的に使用している場合

通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることが前提となります。
これから使用する、または使用実績の乏しい呼称(名前)を通称として登録することはできません。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 通称を使用していることが確認できる資料(つぎのA及びBより2点以上)

A:勤務先が発行する社員証または勤務証明書等、学校等が発行する学生証または在学証明書等、預金通帳
B:学校が発行する成績証明書や卒業証書、公共料金の領収書(ガス、水道、電気、直近6か月分)、国家資格の証明書、電話やアパートの契約書や領収書、不動産の登記事項証明書
※資料の名称が異なっていて、発行者が同じもの(例:社員証と在職証明書、請求書と納付書、学生証と卒業証書等)を複数資料として扱うことはできません。
Bの領収書のみでは資料として扱うことはできません。(例:ガスの領収書と電気の領収書)

【確認書類として使用できない例】
手書きの書類、運転免許証、キャッシュカード、ポイントカード、名刺、会員証、病院の診察券、電子媒体の領収書等、
本人の意思により容易に作成可能なものは確認資料として使用できません。

2. 親や婚姻関係等の身分行為に基づき、新たに通称を記載する場合

​・日本人親の氏または外国人親の通称の氏
・日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏

​​申請に必要なもの

  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人の親または配偶者の氏名や通称を確認できる出生証明や婚姻証明(原本と訳文)、戸籍謄本、住民票の写し等
    ※松阪市の住民票または戸籍等で関係性(親子関係や婚姻関係等)が確認できる場合は省略可能です。

​3.日系外国人が本名の日本式氏名部分を名乗る場合

​日系外国人が氏名の日本式氏名部分を申し出る場合、日本人祖先の氏名を確認する必要があります。

​​申請に必要なもの

  • 本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 本人と日本人祖先の関係性が確認できる書類(戸籍謄本、出生証明等)​

通称の削除

通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。

​​通称の変更

原則通称の「変更」は認められませんが、つぎの事由による場合は現在記載されている通称を削除して、新たな通称を記載することができます。
婚姻等の身分事項により、相手方の日本人の氏または外国人の通称の氏に変更する場合。その他の理由での変更は認められません。

​​届出受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は除く。)
午前8時30分~午後5時15分

​​届出人

  • 本人または同一世帯の方
  • 法定代理人(親権者、成年被後見人等の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です。)
  • 任意代理人(委任状が必要です。)