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婚姻届の届出方法
届出場所
戸籍住民課、各地域振興局地域住民課または出張所(柿野出張所除く)
(夜間の受付は本庁当直室のみ可)
届出に必要なもの
- 婚姻届
※松阪市オリジナル婚姻届(提出用) [PDFファイル/704KB]が必要な方はこちらをご覧ください。 - 夫、妻の戸籍謄本(全部事項証明書) (※本籍が「松阪市」の場合は必要ありません。)
- 市役所にお越しいただく方の本人確認ができる官公署発行の写真入り身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号(マイナンバー)カード、写真付住基カードなど)
(※上記の本人確認書類がない場合は、届出人の住所地に文書を送付します。)
届書の記入の注意点
- 必ずどちらかの氏を名乗るのか選んでください。
- 届書には、夫と妻の署名が必要です。
- 女性が再婚する場合には、100日間の再婚禁止期間があります。
- 証人欄には、満18歳以上の2名の署名が必要です。
注意事項
- 休日や夜間に宿日直受付をした場合、届書に不備があるときは、後日窓口にお越しいただくことがあります。
- 婚姻により、住所を変更される人は、別に住所異動の届出が必要です。
- 婚姻届出時には、新聞【婚姻欄】への掲載の要否を確認します。
- 外国籍の人は必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。
- 婚姻により氏名その他身分事項に変更が生じた場合、国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)等の手続きが必要となることがあります。