ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍住民課からのご案内 > 住民基本台帳カードの発行、更新の終了

本文

住民基本台帳カードの発行、更新の終了

ページID:0116275 更新日:2015年11月9日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳カードの発行、更新が終了します

平成27年10月より社会保障・税番号制度が施行されます。それに伴い、平成27年12月を持って住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の発行・更新は終了し、平成28年1月より住基カードに代わる、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付が始まります。

住民基本台帳カード、マイナンバーカードの運用予定表のイメージ
住民基本台帳カード、マイナンバーカードの運用予定表

現在お持ちの住基カードについては、券面に記載されている有効期限まで有効な身分証明書として利用いただけます。ただし、以下の場合は有効期限内であっても個人番号カードに切り替えていただく必要があります。

住基カードから個人番号カードに切り替える必要がある場面(平成28年1月以降)

  • 住基カードの記載事項に変更があった際に、裏面に余白が無く変更情報が記載できないとき
  • 住基カードが汚損・破損したため、新たに作り直したいとき
  • 顔写真無しの住基カードから顔写真付きの住基カードに変更したいとき
    ※個人番号カードは顔写真付きのカードとなります

こんなときは

カードの有効期限

カードの有効期間は、発行日から10年です。
(外国人住民の方の場合、在留区分が「永住者」及び「特別永住者」以外の方は在留期間の満了の日までです。)

松阪市から転出された場合でも、転入届出の際、新しい住所地の市区町村窓口に住基カードを提出し、所定の手続※を行えば、引き続き利用が可能です。(電子証明書をお付けいただいている方は、転出により電子証明書が失効しますので、新しい住所地の市区町村窓口で新たに交付を受けてください。)

※現に有効な住基カードである等、一定の条件があります。(住基カードの継続利用)

※海外へ出国する場合は、失効しますので、返納していただきます。

カードの返納

  • カードの有効期間が満了したとき
  • カードが不要になったとき等

市内で住所を変更したとき

顔写真入り(Bタイプ)のカードをお持ちの人は、カードを窓口までお持ちください。転居手続きの際、カード裏面のサインパネルに新しい住所を記載させていただきます。(カード券面に共通ロゴマーク及びQRコードの記載された新デザインカードの場合は、ご本人様による暗証番号の入力が必要です。)