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延滞金に関するご案内
延滞金に関するご案内
納期限を過ぎた場合の納付には、納期限までに納付された方との公平性を保つために延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算されます。
利率の表
期間 (1月1日から12月31日まで) |
納期限の翌日から1ヶ月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年から平成13年まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年から平成18年まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年から平成25年まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年から平成28年まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年から令和2年まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年から令和6年まで | 2.4% | 8.7% |
平成25年12月31日以前
納期限から1カ月以内・・・特例基準割合
納期限から1カ月経過後・・・年14.6%
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
納期限から1カ月以内・・・特例基準割合に年1%を加算した割合
納期限から1カ月経過後・・・特例基準割合に年7.3%を加算した割合
特例基準割合とは・・・
- 平成25年12月31日以前
前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加えた割合 - 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加えた割合
令和3年1月1日以後
納期限から1カ月以内・・・年「7.3%」と「延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合を適用
納期限から1カ月経過後・・・年「14.6%」と「延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合を適用
延滞金特例基準割合とは・・・
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利を基準に各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加えた割合