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納税にお困りの場合は
徴収の猶予
徴収の猶予とは・・・
次の理由により、市税を一時に納付することができないときは、申請することにより、1年以内の期限に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき・・・など
換価の猶予
換価の猶予とは・・・
納税について誠実な意思を有する者が、市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど、一定の要件に該当するときは、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。
- ※申請ができる期間・・・その市税の納期限から6か月以内
- ※申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合は、申請による換価の猶予はできません。
「換価とは」・・・差押えた財産等を金銭に換え、滞納となっている税金に強制的に充当する。
猶予制度の利用条件
- 猶予に係る徴収金の納付は、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付することとなります。
- 猶予を受けることができる期間は1年以内です。
- 定められた提出書類(申請書など)が必要です。注意:申請書に不備等があった場合の訂正期限は、通知を受けた日から20日以内となります。期限までに提出されない場合は、申請を取り下げたものとみなされます。
- 「徴収の猶予」の申請期限は、猶予を受けようとするその市税の納期限までとなります。「換価の猶予」の申請期間は、その市税の納期限から6か月以内です。
- 猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。
※次のいずれかの場合は、担保提供は不要です。
猶予に関する金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、特別な事情がある場合