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固定資産に関する証明
証明の種類 | 証明の内容 | 手数料 |
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固定資産評価証明 |
1月1日時点の土地・家屋の内容および評価額 |
200円 1通に記載する筆(棟)数が土地、家屋合わせて5筆(棟)を超える場合は、超えた分1筆(棟)ごとに10円を加算 |
固定資産公課証明 |
1月1日時点の土地・家屋の内容、評価額、課税標準額および税額 |
200円 1通に記載する筆(棟)数が土地、家屋合わせて5筆(棟)を超える場合は、超えた分1筆(棟)ごとに10円を加算 |
※単独名義と共有名義がある場合や、共有者が異なる共有名義のものが複数ある場合は、それぞれ異なる納税義務者とみなして計算します。
申請できる方と申請に必要なもの
共通で必要なもの
- 税務関係証明交付申請書
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
上記に加えて必要なもの
申請者 | 添付書類 |
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所有者 |
賦課期日(1月1日)後に所有者となった場合、所有権移転を確認できる登記事項証明書が必要です。未登記物件の場合は売買契約書と売買代金の領収書等が必要です。 ※法人が所有者の場合、法人印を捺印した申請書または委任状が必要です。 |
同一世帯の親族 |
所有者が松阪市外に在住の場合、所有者からの委任状が必要です。 |
相続人 |
※法務局が発行した法定相続情報も可 ※所有者が松阪市外に在住の場合、現住所と台帳記載の住所が一致しないことがありますので、附票等住所のつながる書類が必要となる場合があります。 |
代理人 | 所有者本人、相続人からの委任状 |
破産管財人 清算人 |
裁判所からの通知書・証明書等、選任を証明する書面または登記簿謄本 |
成年後見人 | 成年後見人であることを確認できる登記事項証明書 |
宅地建物取引業者 |
媒介契約書(有効期間内のもの) ※証明書の申請を委任する旨の記載があるものに限ります。 ※媒介契約書の有効期間が経過している場合は、契約更新書類も必要です。 ※相続人と契約している場合は戸籍謄本等も必要です。 |
競落人 (評価証明のみ) |
代金納付期限通知書 ※売却許可決定通知書では受付できません。 |
賃借人 |
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※郵送での請求は、上記申請書類と下記を同封し、市民税課へ送付してください。
- 切手を貼付した返信用封筒(住所氏名を記入してください)
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
注意点
- 証明書に記載される内容は、賦課期日(その年の1月1日)時点のものです。
- 賦課期日以降に土地が分筆・合筆して地番が変更している場合、分筆前・合筆前の地番での証明となります。
※分筆・合筆を確認できる登記事項証明書の提示がない場合、証明書を交付できないことがあります。 - 交付内容や申請者の確認のため、発行までにお時間をいただく場合があります。
- 証明書の内容や、固定資産税の課税についてご不明な点は、資産税課へお問い合わせください。
資産税課(本庁2階) 土地係 0598-53-4037 家屋係 0598-53-4033