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固定資産に関する証明

ページID:0115964 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 

固定資産に関する証明

証明の種類 証明の内容、証明の見本 手数料
固定資産評価証明

1月1日時点の土地・家屋の内容および評価額

※固定資産税額は記載されません。

見本 [PDFファイル/60KB]

200円

土地、家屋ともに5筆、5棟まで

5筆、5棟をこえる場合は、こえた分1筆、1棟ごとに10円を加算

固定資産公租公課証明

1月1日時点の土地・家屋の内容、課税標準額および税額

※評価額は記載されません。

見本[PDFファイル/70KB]

200円

土地、家屋ともに5筆、5棟まで

5筆、5棟をこえる場合は、こえた分1筆、1棟ごとに10円を加算

※納税義務者ごと、土地、家屋ごとに計算します。

※単独名義と共有名義がある場合や、共有者が異なる共有名義のものが複数ある場合は、それぞれ異なる納税義務者とみなして計算します。

※詳しくは下記にある手数料算出の例を参考にしてください。

申請できる方と申請に必要なもの

共通で必要なもの

  1. 税務証明交付申請書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※賦課期日(1月1日)後に所有者が変更となった場合、所有権移転を確認できる登記事項証明書が必要です。未登記物件の場合は売買契約書と売買代金の領収書等が必要です。

上記に加えて必要なもの

添付書類一覧
申請者 添付書類
所有者本人

なし

※法人が所有者の場合、法人印を捺印した申請書または委任状が必要です。

同一世帯の親族

なし

※所有者が松阪市外に在住の方は、同一世帯であることが確認できる住民票または所有者からの委任状が必要です。

相続人
  • 被相続人の死亡の事実がわかる書類(除籍謄本等)
  • 相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)

※法務局が発行した法定相続情報でも可

※所有者が松阪市外に在住の方は、現住所と台帳記載の住所が一致しないことがありますので、附票等住所のつながる書類が必要となる場合があります。

代理人 所有者本人、相続人からの委任状

破産管財人

清算人

裁判所からの通知書・証明書等、選任を証明する書面または登記簿謄本
成年後見人 成年後見人であることを確認できる登記事項証明書
宅地建物取引業者

媒介契約書(有効期間内のもの)

※証明書の申請を委任する旨の記載があるものに限ります。

※媒介契約書の有効期間が経過している場合は、契約更新書類も必要です。

※相続人と契約している場合は、除籍謄本・戸籍謄本等も必要です。

競落人

(評価証明のみ)

代金納付期限通知書

※売却許可決定通知書では受付できません。

賃借人

  • 賃貸借契約書
  • 直近の賃料支払いが確認できる領収書等

※郵送での請求は、上記申請書類と下記を同封し、市民税課へ送付してください。

  1. 切手を貼付した返信用封筒(住所氏名を記入してください)
  2. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)

問い合わせ先

市役所市民税課(2階3番窓口)電話 0598-53-4026

 

交付窓口

市役所市民税課(2階3番窓口) 電話 0598-53-4026

嬉野地域振興局 電話 0598-48-3837(健康福祉担当)

三雲地域振興局 電話 0598-56-7910(健康福祉担当)

飯南地域振興局 電話 0598-32-2514(環境生活担当)

飯高地域振興局 電話 0598-46-7117(環境生活担当)

*令和6年3月15日までは、飯南・飯高地域振興局の各出張所でも交付しています。

*令和6年3月18日以降は、上記の交付窓口をご利用ください。

*問合せは 市役所市民税課(0598-53-4026) までご連絡ください。

 

注意点

  • 証明書に記載される内容は、賦課期日(その年の1月1日)時点のものです。
  • 賦課期日以降に土地が分筆・合筆して地番が変更している場合、分筆前・合筆前の地番での証明となります。
    ※分筆・合筆を確認できる登記事項証明書の提示がない場合、証明書を交付できないことがあります。
  • 交付内容や申請者の確認のため、発行までにお時間をいただく場合があります。
  • 証明書の内容や、固定資産税の課税についてご不明な点は、資産税課へお問い合わせください。

 資産税課(本庁2階) 土地係 0598-53-4037 家屋係 0598-53-4033

手数料算出の例

  1. A氏単独名義の土地4筆、家屋5棟の場合
    土地で1通、家屋で1通、計2通で400円となります。
  2. A氏単独名義の土地8筆、家屋16棟の場合
    土地で1通230円、家屋で1通310円、計2通で540円となります。
  3. A氏名義の土地3筆(A氏単独名義の土地が1筆、A氏とB氏共有名義の土地が1筆、A氏とC氏の共有名義の土地が1筆)の場合

A氏単独名義の土地で1通、A氏・B氏共有の土地で1通、A氏・C氏共有の土地で1通、計3通で600円となります。(家屋の場合も同様です。)

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