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固定資産に関する証明

ページID:0115964 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

 

証明の種類 証明の内容 手数料
固定資産評価証明

1月1日時点の土地・家屋の内容および評価額

200円

1通に記載する筆(棟)数が土地、家屋合わせて5筆(棟)を超える場合は、超えた分1筆(棟)ごとに10円を加算

固定資産公課証明

1月1日時点の土地・家屋の内容、評価額、課税標準額および税額

200円

1通に記載する筆(棟)数が土地、家屋合わせて5筆(棟)を超える場合は、超えた分1筆(棟)ごとに10円を加算

※単独名義と共有名義がある場合や、共有者が異なる共有名義のものが複数ある場合は、それぞれ異なる納税義務者とみなして計算します。

申請できる方と申請に必要なもの

共通で必要なもの

  1. 税務関係証明交付申請書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

上記に加えて必要なもの

添付書類一覧
申請者 添付書類
所有者

賦課期日(1月1日)後に所有者となった場合、所有権移転を確認できる登記事項証明書が必要です。未登記物件の場合は売買契約書と売買代金の領収書等が必要です。

※法人が所有者の場合、法人印を捺印した申請書または委任状が必要です。

同一世帯の親族

所有者が松阪市外に在住の場合、所有者からの委任状が必要です。

相続人
  • 被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
  • 相続人であることがわかる戸籍謄本等

※法務局が発行した法定相続情報も可

※所有者が松阪市外に在住の場合、現住所と台帳記載の住所が一致しないことがありますので、附票等住所のつながる書類が必要となる場合があります。

代理人 所有者本人、相続人からの委任状

破産管財人

清算人

裁判所からの通知書・証明書等、選任を証明する書面または登記簿謄本
成年後見人 成年後見人であることを確認できる登記事項証明書
宅地建物取引業者

媒介契約書(有効期間内のもの)

※証明書の申請を委任する旨の記載があるものに限ります。

※媒介契約書の有効期間が経過している場合は、契約更新書類も必要です。

※相続人と契約している場合は戸籍謄本等も必要です。

競落人

(評価証明のみ)

代金納付期限通知書

※売却許可決定通知書では受付できません。

賃借人

  • 賃貸借契約書
  • 直近の賃料支払いが確認できる領収書等

※郵送での請求は、上記申請書類と下記を同封し、市民税課へ送付してください。

  1. 切手を貼付した返信用封筒(住所氏名を記入してください)
  2. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)

注意点

  • 証明書に記載される内容は、賦課期日(その年の1月1日)時点のものです。
  • 賦課期日以降に土地が分筆・合筆して地番が変更している場合、分筆前・合筆前の地番での証明となります。
    ※分筆・合筆を確認できる登記事項証明書の提示がない場合、証明書を交付できないことがあります。
  • 交付内容や申請者の確認のため、発行までにお時間をいただく場合があります。
  • 証明書の内容や、固定資産税の課税についてご不明な点は、資産税課へお問い合わせください。

 資産税課(本庁2階) 土地係 0598-53-4037 家屋係 0598-53-4033

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