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平成30年度課税分から適用される主な税制改正について
個人市民税と個人県民税をあわせて、一般的に個人住民税と呼ばれています。以下「住民税」と表記します。
平成30年度課税分から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。
1.給与所得控除の見直し(上限の引き下げ)
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることになりました。適用時期・上限額については下表のとおりです。
適用年度 | 平成26年度~ 平成28年度 |
平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|---|
上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
2.セルフメディケーション税制の創設(医療費控除の特例)
制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合、その支払額が12,000円を超えるときは、その者の選択により、医療費控除に代えて次の算式で計算した金額を控除することができます。
(注)特定一般用医薬品等購入費:医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費。
計算式
支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金などで補塡される金額-12,000円=控除額(限度額:88,000円)
なお、本制度は居住者の選択により適用され、従来の医療費控除を適用する場合は本特例を選択することができません。また、選択した控除を修正申告や更正の請求により変更することはできません。
制度適用の要件
本税制の適用を受けるには、適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが必要となります。「一定の取組」に該当する具体例は次のとおりです。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
(注)取組を行っていない場合は控除を受けることができません。
- 国税庁HP No.1129特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部リンク)
- 厚生労働省HP セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部リンク)
- セルフメディケーション税制の明細書[PDFファイル/196KB]
(この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません)
3.医療費控除に係る附属書類の見直し
平成29年分の確定申告から領収書の添付又は提示は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。明細書は基本的に申告者自身が作成しますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで明細の記入作成を省略できます。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は保管しておいてください。
なお、平成29年分以降3年分の申告については領収書の添付又は提示により申告できます。
- 平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について[PDFファイル/753KB]
- 医療費控除の明細書[PDFファイル/206KB]
(この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません)
(注)平成29年分の松阪市国民健康保険および後期高齢者医療制度の医療費通知(「医療費のお知らせ」など)については、添付資料として必要項目を満たしていないため、添付しても明細の記入を省略することができませんのでご注意ください。
必要な6項目
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称