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令和3年度課税分から適用される主な税制改正について
令和3年度の個人市民税・県民税の改正について
目次
- 給与所得控除の見直し
- 公的年金等の控除の見直し
- 所得金額調整控除の創設
- 基礎控除の見直し
- 調整控除の見直し
- 所得控除等の合計所得金額要件の見直し
- 子どもの貧困に対するための個人住民税の非課税措置
- 医療費控除明細書の添付義務について
- チケットの払い戻しを行わなかった方への寄附金税額控除の適用
- 住宅借入金等特別税額控除の弾力化
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度創設
- 税制改正のQ&A
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
改正後の給与所得の速算表
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 | |
---|---|---|
【改正後】令和3年度〜 | 【改正前】 | |
0円〜550,999円 |
0円 |
0円 |
551,000円~650,999円 | 収入金額-550,000円 | |
651,000円~1,618,999 |
収入金額-650,000円 |
|
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | ※算出金額×60%+100,000円 | ※算出金額×60% |
1,800,000円〜3,599,999円 | ※算出金額×70%-80,000円 | ※算出金額×70%-180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | ※算出金額×80%-440,000円 | ※算出金額×80%-540,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | 収入金額✕90%-1,100,000円 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
8,500,000円〜9,999,999円 | 収入金額-1,950,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |
※「算出金額」は、給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた金額を4倍した金額です。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
公的年金等の控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
改正後の公的年金等に係る雑所得の速算表
受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 |
【改正後】公的年金等の所得金額 |
||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 |
〜1,299,999円 |
収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額✕0.75-275,000円 | 収入金額✕0.75-175,000円 | 収入金額✕0.75-75,000円 | |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額✕0.85-685,000円 | 収入金額✕0.85-585,000円 | 収入金額✕0.85-485,000円 | |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額✕0.95-1,455,000円 | 収入金額✕0.95-1,355,000円 | 収入金額✕0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円〜 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳以上 | 〜3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額✕0.75-275,000円 | 収入金額✕0.75-175,000円 | 収入金額✕0.75-75,000円 | |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額✕0.85-685,000円 | 収入金額✕0.85-585,000円 | 収入金額✕0.85-485,000円 | |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額✕0.95-1,455,000円 | 収入金額✕0.95-1,355,000円 | 収入金額✕0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円〜 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
※令和3年度 市県民税においては、昭和31年1月1日以前に生まれた方を65歳以上とし、昭和31年1月2日以降に生まれた方を65歳未満とします。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
【参考】改正前の公的年金等に係る雑所得の速算表
受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 | 【改正前】公的年金等の所得金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 0円~1,299,999円 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | 収入金額×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 |
0円~3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
- ア 本人が特別障害者に該当する
- イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
基礎控除額一覧
合計所得金額 | 【改正後】令和3年度〜 | 【改正前】 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 一律 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2.500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
所得控除等の合計所得金額要件の見直し
所得控除等の合計所得金額の要件等
要件等 | 【改正後】令和3年度〜 | 【改正前】 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円(※) | 合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円(※) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※) | 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※) |
※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。
子どもの貧困に対するための個人住民税の非課税措置
- 子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
- 婚姻歴や性別に関わらず、ひとり親で総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、ひとり親控除30万円が適用されます。
- 死別または離別し子以外の扶養親族を有している寡婦の方、死別の寡婦の方については、引き続き寡婦控除26万円が適用されますが、本人の合計所得金額が500万円以下の制限が設けられました。
※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外とされました。
医療費控除明細書の添付義務について
令和3年度の申告から、医療費の領収書のみで医療費控除を受けていただくことができなくなります。
そのため、医療費控除の明細書を作成し添付していただくようお願いいたします。医療費の領収書は手元で5年間保管してください。
チケットの払い戻しを行わなかった方への寄附金税額控除の適用
新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払い戻しを受けることを辞退した場合、令和3年度または令和4年度について個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が設けられます。
制度や対象イベントに関する詳細は文化庁またはスポーツ庁のホームページにて最新の情報をご確認ください。
対象イベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウィルス感染症に関し、国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント。
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定受けていること。
- 市長が指定するイベント。
寄附金税額控除までの流れ
- このイベントが特例措置の対象イベントとして指定を受けているかどうかの確認をする。
- イベントが対象となっていた場合、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡し、主催者から指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を受け取る。
- 確定申告または市民税・県民税の申告の際に、上記2点の証明書とともに申告する。
※控除対象となるチケット料金は20万円を上限とします。
住宅借入金等特別税額控除の弾力化
新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、次にあげる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別税額控除を適用することができます。
- 新型コロナウィルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
- 一定の期日(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること。
- 令和3年12月31日までの間に2の住宅に入居していること。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度創設
地方部を中心に全国的に空き家・空き地が増加する中、新たに利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた、投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用土地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
概要
個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した都市計画区域内にある一定の低未利用土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超え、かつ譲渡価格が500万円以下の低額なものについて、その他の要件も満たした場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものです。この特別控除を受けるためには、低未利用土地等確認書と当該低未利用土地等の売買契約書の写しの添付が必要になります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
低未利用土地等確認書の交付についてのお問合せ先
松阪市殿町1340番地1
松阪市建設部建築開発課開発係(市役所第一分館)
Tel:0598-53-4197
税制改正のQ&A
Q 税制改正はどのような人の税額に影響がありますか?
A 給与収入が850万円超または年金収入が1,000万円超の方、合計所得金額が2400万円超の方の場合、改正前に比べ税負担が大きくなります。また、基礎控除額が10万円引きあがるため、フリーランス、請負、起業等による収入のみの方の税負担が軽減されます。
Q 扶養に入れる収入金額は変わりますか?
A 変わりません。給与収入のみの方の場合、収入が103万円までであれば扶養に入ることができます。しかし、給与収入以外の収入がある方や多数の収入がある方の場合はこの限りではありません。