ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税 > 令和2年度課税分から適用される主な税制改正について

本文

令和2年度課税分から適用される主な税制改正について

ページID:0116639 更新日:2019年12月24日更新 印刷ページ表示

個人市民税と個人県民税をあわせて、一般的に個人住民税と呼ばれています。以下「住民税」と表記します。

令和2年度課税分から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。

寄附金税額控除の対象の見直し

令和元年6月1日以降に支出された寄附金の場合、次の(1)(2)の基準に適合し、総務大臣から指定をされた地方団体への寄附金がふるさと納税(特例分)の対象となります。

  • (1)寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  • (2)返戻品を送付する場合に、返戻品の返戻割合が3割以下であり地場産品としている地方団体

※特例控除対象外〔ふるさと納税ポータルサイト(総務省)参照〕の場合は寄附金税額控除中、基本控除分のみとなります。

住宅借入金等特別税額控除の延長と提出期限緩和

消費税10%で売買契約した住宅に令和元年10月1日以降入居の場合の控除額は、課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(控除限度額136,500円)となります。
消費税10%で売買契約した住宅に令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の控除適用年度が3年延長されます。

また、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、「納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること」等の要件を不要とします。