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令和5年度課税分から適用される主な税制改正について

ページID:0116999 更新日:2022年12月9日更新 印刷ページ表示

令和5年度の個人市民税・県民税の改正について

住宅借入金等特別税額控除の延長

 住宅借入金等特別税額控除について、その居住開始の期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、所得税における控除率を0.7%とし、新築住宅及び買取再販住宅についての住宅借入金等特別税額控除の適用は、その居住開始年が令和4年、令和5年の場合は13年間となりました。
買取再販住宅以外の既存住宅についての住宅借入金等特別税額控除の適用は10年間となりました。
 また、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除はその年の所得税額を差し引き後、残額があるものについて、その残額または所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額)に5%(最高97,500円)を乗じて得た金額のいずれか少ない金額が、翌年度の市民税・県民税から控除されます。
※買取再販住宅とは既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことをいいます。

 

未成年者の市民税・県民税について

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度からその年の1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の方は、その年の課税判定において未成年者に当たらないこととなりました。(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方は未成年者です。)
 未成年者の市民税・県民税非課税範囲は前年の合計所得金額が135万円以下の方です。なお、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。