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令和4年度課税分から適用される主な税制改正について

ページID:0115667 更新日:2021年10月19日更新 印刷ページ表示

令和4年度の個人市民税・県民税の改正について

住宅借入金等特別税額控除の特例の延長

 消費税等の税率が10%である住宅の取得等で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方で、それぞれ次に定める期間内にその契約が締結されている場合は、住宅借入金等特別税額控除の適用を3年間延長し、13年間となります。

  1. 新築住宅の場合
    令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
  2. 建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合
    令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として所得税の確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。

ふるさと納税(寄附金税額控除)の申告手続きの簡素化

 特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附先の自治体から発行される「寄附金額受領証明書」に代えて、一定のふるさと納税仲介事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付が可能となります。