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令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書の送付について

ページID:0155077 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

特別徴収税額の決定通知書の送付について

 令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書について、令和6年5月15日(水曜日)に特別徴収義務者(事業所)様へ送付いたしました。
 特別徴収義務者様は、通知書の内容をご確認いただき、「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を5月31日までに納税義務者(従業員)様に交付してください。

 なお、退職等の理由により交付することができない場合は、特別徴収事務のつづりの中にある「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、ご提出ください。

 

電子データでの送付について

 令和6年度から、特別徴収義務者用(事業所用)通知​に加え、納税義務者用(従業員用)通知も電子データで受け取ることが可能となりました。
 電子データは、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に選択された受取方法をもとに、送付しています。
 ※特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知はそれぞれ別に届きます。納税義務者用通知は処理の集中等により、届くまでに日数がかかる可能性があります。


 電子データに関する詳しい内容は、下記のeLTAXホームページからご確認ください。

 また、令和3年度の税制改正において、令和6年度以降、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となりました。
 廃止となった電子データ(副本)は、以下の2点です。

  • 光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

 

特別徴収税額の決定通知書の送付方法について

 受取方法ごとに送付する方法が異なります。送付する内訳は以下の通りとなります。

 
特別徴収義務者用通知
(事業所用通知)

納税義務者用通知
(従業員用通知)

納入書 送付方法について
電子 書面 電子 書面 必要 不要  

特別徴収義務者用通知及び納税義務者用通知をeLTAXで送付します。

特別徴収義務者用通知及び納税義務者用通知はeLTAXで送付し、納入書は郵送します。

特別徴収義務者用通知はeLTAXで送付し、納税義務者用通知は郵送します。

特別徴収義務者用通知はeLTAXで送付し、納税義務者用通知及び納入書は郵送します。

納税義務者用通知はeLTAXで送付し、特別徴収義務者用通知は郵送します。​

納税義務者用通知はeLTAXで送付し、特別徴収義務者用通知及び納入書は郵送します。​

特別徴収義務者用通知及び納税義務者用通知を郵送します。​

すべて郵送します。

※納税義務者用通知は、納税義務者が非課税の場合、書面では送付しませんが、電子データでは送付します。
※納入書は、納税義務者が非課税のみの場合は、送付していません。​

 

​定額減税について

 令和5年分の合計所得金額が、1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下)であり、市民税・県民税の所得割額が課税されている方が対象となります。
 定額減税額は納税義務者本人、国内に住所を有する控除対象配偶者及び扶養親族一人につき1万円を乗じた額となります。定額減税額が、定額減税「前」の所得割額を超える場合には、定額減税「前」の所得割額を限度とします。(控除しきれない額がある場合は、調整給付金が支給されることとなります。)
 定額減税の対象となる方の給与所得等に係る特別徴収(給与天引き)の税額は、令和6年6月は徴収せず、定額減税「後」の年税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月でならした税額を徴収して納入いただきます。

※定額減税の対象とならない均等割額のみの課税の方については令和6年6月のみ徴収、合計所得金額が1,805万円を超える方については、従来の通り令和6年6月から令和7年5月までの12か月でならした税額を徴収して納入していただきます。

 

​留意事項

 本通知は、令和6年4月15日時点の内容をもとに作成しております。4月16日以降に就職、転勤、退職等の届出書を提出された場合は、届出内容が反映されていない場合があります。
 また、令和6年3月16日以降に、市民税・県民税の申告または所得税の確定申告をされた場合は、申告内容が通知書に反映されていない場合があります。申告内容の反映により税額が変更となる場合は、後日変更通知書をお送りします。お手数をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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