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定額減税について

ページID:1436952 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

個人市民税・県民税の定額減税について

 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
 なお、この個人市民税・県民税に関する定額減税の適用を受けるための申請等は必要ありません。確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等の税情報から算出します。

 ※所得税の定額減税や制度の詳細については、下記の関連リンクより国税庁等のホームページをご覧ください。

対象となる方

 令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の個人市民税・県民税所得割の納税義務者

 ※以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。
 ・令和6年度分の個人市民税・県民税が非課税の方
 ・令和6年度分の個人市民税・県民税が均等割のみ課税の方

定額減税額

 以下の(1)、(2)の金額の合計額を個人市民税・県民税の所得割額から控除します。ただし、この合計額が個人市民税・県民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。
 (1)本人:1万円
 (2)控除対象配偶者(注1)または扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割の額から1万円を控除します。
(注1)
 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者です。
(注2)
 扶養親族とは、納税義務者(本人)と生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下の方です。

(計算例)控除対象配偶者、扶養の子3人の世帯の場合の定額減税額
 納税義務者(本人)(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子3人(3万円)5万円

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

  令和6年6月分の給与からは天引きされず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならして給与天引きします。定額減税の対象でない方(注1)は、例年通り6月から特別徴収されます。                                                                                            (注1)定額減税前の税額が均等割及び森林環境税のみ、または令和6年度の合計所得金額が1,805万円超の方

普通徴収(事業所得者等の方)

 第1期分の税額から定額減税額を控除し、定額減税後の税額を納付していただきます。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 令和6年10月分の年金天引き額から定額減税額を控除し、定額減税後の税額を年金天引きします。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分・2月分から順次控除します。

留意事項

(1)定額減税の特別税額控除は、他の税額控除(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額及び株式譲渡所得割額の控除)の額を控除した後の所得割の額から控除します。なお、控除した後に所得割の額がない場合は、定額減税の適用はありません。
(2)定額減税の特別税額控除は、均等割、利子割、配当割、株式譲渡所得割、退職所得(分離課税分)には適用されません。                                   (3)以下の算定の基礎となる令和6年度の所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・公的年金等に係る所得に係る仮徴収税額
・寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
(4)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)に係る定額減税は、令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象ではありませんが、令和7年度分において当該配偶者を有する場合は、納税義務者(本人)の個人市民税・県民税の所得割額から1万円を減税します。
(注1)同一生計配偶者(納税義務者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合の配偶者

関連リンク

定額減税の制度の詳細は、以下の国税庁・総務省の開設する定額減税についてのホームページご覧ください。

定額減税 特設サイト(国税庁外部リンク)

地方税制度|個人住民税における定額減税について(総務省外部リンク)

 

また、定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。詳細は以下のPDFをご覧ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(PDF/451KB)

 

令和6年度個人市民税・県民税が非課税等になった世帯への給付金については以下の松阪市重点支援給付金室のホームページをご覧ください。

令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯への給付金

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