ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 市民税課 > 申告期限が「納税通知書が送達される時まで」とされる所得や控除等

本文

申告期限が「納税通知書が送達される時まで」とされる所得や控除等

ページID:0110326 更新日:2021年8月6日更新 印刷ページ表示

個人市民税・県民税の算定は、所得税の確定申告書等や市民税・県民税申告書を提出された場合にはその内容に基づいて行います。しかし、一部の所得や控除等については「納税通知書が送達される時まで」に申告する必要があり、期限後に申告を行った場合は個人市民税・県民税に申告内容が適用されないことがありますので注意が必要です。

「納税通知書が送達される時まで」とは

「納税通知書が送達される時まで」とは原則として以下の通りです。

➀給与からの特別徴収(天引き)による納税のみの場合

特別徴収義務者(勤務先の給与事務担当者等)から特別徴収税額決定通知書が配布される時まで
※特別徴収義務者は毎年5月31日までに特別徴収税額決定通知書を納税者に配布する義務があります。

➁普通徴収(納付書払)・公的年金からの特別徴収(天引き)によっても納税する場合

市役所から毎年6月中旬に発送される当該年度の納税通知書が届くまで
※市長は毎年6月20日までに納税通知書を納税者に交付する義務があります。
※➀に該当し、かつ➁にも該当する場合は➁を優先します。

個人市民税・県民税に申告内容を適用する期限が定められている主なもの

株式等または先物取引に係る各種所得や控除等に係る申告

  • 上場株式等に係る特定配当等に係る所得(第32条第13項、第313条第13項)
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得(第32条第15項、第313条第15項)
  • 上場株式等の譲渡損失及び繰越控除(附則第35条の2の6第1項及び第5項及び第11項)
  • 特定中小会社の株式譲渡所得※損益通算及び繰越損失を含む(附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項)
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(附則第35条の4の2第1項及び第7項)
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得(附則第35条の2の3第3項及び第7項)

居住用財産等の譲渡等に係る所得や控除等に係る申告

  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除(附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項)
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除(附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項)
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例(附則第34条の3第2項及び第4項)
  • 東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例(附則第44条の2第3項及び第6項)

雑損控除等に係る申告

  • 阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例(附則第4条の3第2項及び第5項)
  • 東日本大震災に係る雑損控除額等の特例(附則第42条第2項及び第5項)

その他の所得や控除等に係る申告

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)への支払給与の必要経費算入(第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項)
  • 住宅借入金等特別控除※平成30年度分まで(附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項)
  • 肉用牛売却所得の課税特例措置(附則第6条第1項及び第4項)

(根拠法令:地方税法)

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式の選択をする場合の申告期限

個人市民税・県民税における上場株式等に係る配当所得等については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。具体的には、市民税・県民税申告書と所得税の確定申告書の両方が提出された場合に個人市民税・県民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定されます。
このような所得税と異なる課税方式の選択を行うための市民税・県民税申告書の提出についても「納税通知書が送達される時」までに行わなければなりません。
※配当等の支払い時に、個人市民税・県民税が配当割額として特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)、個人市民税・県民税が譲渡所得割額として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限ります。
※令和4年1月1日以後に提出する場合における令和3年分以後の確定申告書について、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、原則として個人住民税に係る附記事項に記載することで確定申告書の提出のみで申告手続が完結します。