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公的年金に係る住民税の特別徴収(年金天引き)について

ページID:0116403 更新日:2016年12月16日更新 印刷ページ表示

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における個人住民税徴収の効率化を図るため、公的年金の所得に対する個人住民税(市・県民税)を公的年金から特別徴収(年金天引き)する制度が、平成21年10月から始まりました。

 この制度は、住民税の納付方法を変更するものであり、新たな税負担は生じません。なお、年金から天引きされる住民税額は、年金のみの所得で計算した住民税額です。

特別徴収の対象となる方

 当該年の4月1日において、老齢基礎年金等の支払い受けている65歳以上の方が対象となります。

 ただし、次の場合には特別徴収の対象になりません。

  • (1)介護保険料が年金から天引きされていない方
  • (2)各年金支払月において、住民税の天引き予定額が年金受取額を超える方
  • (3)対象となる年金の年間支払額が18万円未満の方
  • (4)1月2日以降に他市町村へ転出された方
  • (5)年度の途中で、申告等により税額が変更となった方(年金支払者からの再裁定による支払額の訂正通知により、税額が変更する場合も含む。)

※平成28年10月以降は、(4)、(5)の場合でも一定の要件の下、特別徴収が継続されるようになりました。対象とならない方は、普通徴収(納付書もしくは口座振替での個人納付)となります。

※地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされていますので、特別徴収か普通徴収かの納付方法を個人で選択することはできません。

特別徴収の方法

特別徴収が初年度か2年目以降かにより、徴収方法がそれぞれ次のようになります。

今年度から新たに特別徴収を開始する方の徴収方法

徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 普通徴収(個人で納付) 特別徴収(年金から天引き)
徴収税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
年税額の半分を2回に分けて個人で納付 年税額の残り半分を3回に分けて年金から天引き

前年度から継続して特別徴収される方の徴収方法

徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮徴収 本徴収

徴収税額

 

(前年度の年税額の半分)÷3
※平成29年4月以降の特別徴収から適用


年税額から仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて年金から天引き

※4月・6月・8月は、年税額が確定するまでの仮徴収期間となります。そのため、仮徴収の額が年税額を上回る場合がありますが、その場合は後日還付となります。