本文
鉱産税について
鉱産税は、鉱物(金、銀、銅、鉛等)の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として課税される税金です。
納税義務者
鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。
課税標準
鉱物の価格です。
税率
原則として、標準税率は1%(制限税率は1.2%)です。
但し、1ヶ月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%です。
納税
鉱産税の納税義務者は、毎月1日から月末までの間において掘採した鉱物の数量、課税標準額及び税額等を翌月15日から月末までに申告して納めます。
※松阪市では、条例で課税できることになっていますが、現在、該当者がいないのが現状です。