本文
所得の種類と計算について(令和3年度分以降)
所得の種類と計算
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
1.利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2.配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3.不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4.事業所得 (営業等、農業) |
事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5.給与所得 | 給料、賞与、賃金など | 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額-所得金額調整控除額=給与所得の金額 |
6.退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
7.山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8.譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(総所得金額に算入する長期譲渡所得(総合課税)の金額は2分の1の額になります。) |
9.一時所得 | 生命保険の満期一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 (総所得金額に算入する一時所得の金額は2分の1の額になります。) |
10.雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、その他上記1~9以外の所得 |
次の(1)と(2)の合計額
令和3年度課税分より、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額によって公的年金等控除額が異なります。 |
給与所得の計算
給与所得の金額は、給与の収入金額から次により計算した額となります。
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 | |
---|---|---|
【改正後】令和3年度〜 | 【改正前】 | |
0円〜550,999円 |
0円 |
0円 |
551,000円~650,999円 | 収入金額-550,000円 | |
651,000円~1,618,999 |
収入金額-650,000円 |
|
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 | 969,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 | 970,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 | 972,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
974,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | ※算出金額×60%+100,000円 | ※算出金額×60% |
1,800,000円〜3,599,999円 | ※算出金額×70%-80,000円 | ※算出金額×70%-180,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | ※算出金額×80%-440,000円 | ※算出金額×80%-540,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | 収入金額✕90%-1,100,000円 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
8,500,000円〜9,999,999円 | 収入金額-1,950,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |
※「算出金額」は、給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた金額を4倍した金額です。
また、下記に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
- ア 本人が特別障害者に該当する
- イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
- 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
公的年金等の所得の計算
公的年金等の所得の金額は、公的年金等の収入金額から次により計算した額となります。
受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 |
【改正後】公的年金等の所得金額 |
||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 |
〜1,299,999円 |
収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額✕0.75-275,000円 | 収入金額✕0.75-175,000円 | 収入金額✕0.75-75,000円 | |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額✕0.85-685,000円 | 収入金額✕0.85-585,000円 | 収入金額✕0.85-485,000円 | |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額✕0.95-1,455,000円 | 収入金額✕0.95-1,355,000円 | 収入金額✕0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円〜 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳以上 | 〜3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額✕0.75-275,000円 | 収入金額✕0.75-175,000円 | 収入金額✕0.75-75,000円 | |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額✕0.85-685,000円 | 収入金額✕0.85-585,000円 | 収入金額✕0.85-485,000円 | |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額✕0.95-1,455,000円 | 収入金額✕0.95-1,355,000円 | 収入金額✕0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円〜 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
※令和3年度 市県民税においては、昭和31年1月1日以前に生まれた方を65歳以上とし、昭和31年1月2日以降に生まれた方を65歳未満とします。
所得控除
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情も考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
1.雑損控除
資産について災害、盗難、横領による損失が生じた場合および災害に直接関連して支出された金額がある場合には、雑損控除が適用され、次の額が控除されます。
控除額
次のいずれか多い金額
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
2.医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、医療費控除が適用され、次の額が控除されます。
控除額
(支払った医療費-保険等により補てんされる額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円)
※医療費控除の適用を受けるには、領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。
また、特定一般用医薬品等購入費(医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費)を支払った場合は、セルフメディケーション税制として医療費控除の特例を選択適用することが可能です。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
3.社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき国民健康保険税、国民年金保険料、その他の社会保険料を支払った場合には、その全額が社会保険料控除額として控除されます。
4.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づいて支払った掛金(旧第2種共済掛金を除く)および地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合には、その金額が小規模企業共済等掛金控除額として控除されます。
5.生命保険料控除(平成25年度分以降から適用)
受取人のすべてを自己またはその配偶者その他の親族とする一般の生命保険契約に基づく生命保険料や、個人年金保険契約に基づく個人年金保険料、介護医療保険契約に基づく介護医療保険料を支払った場合には、その支払った保険料に応じ、生命保険料控除が適用され、次のとおり控除額が控除されます。
(イ)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)での生命保険料控除額
(1)一般生命保険料か個人年金保険料のどちらか一方の場合
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,001円~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円以下 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
(2)一般生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合
一般生命保険料控除額と個人年金保険料控除額の合計額(適用限度額 70,000円)
(ロ)新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)での生命保険料控除額
(1)一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の内いずれか1種類のみの場合
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,001円~32,000円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円以下 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
(2)一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の内2種類以上ある場合
一般生命保険料控除額・個人年金保険料控除額・介護医療保険料控除額の合計額(適用限度額 70,000円)
(ハ)旧契約と新契約の両方で生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約における控除額と旧契約における控除額の合計額(適用限度額 各28,000円)
ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、新契約と旧契約の控除額を合計せずに、旧契約のみで計算します。また、新旧一般生命保険料控除額・新旧個人年金保険料控除額・介護医療保険料控除額を合計した額の限度は70,000円です。
6.地震保険料控除(平成20年度分以降から適用)
自己もしくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋等を保険の目的とし、かつ、地震や噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害により生じた損失に支払われる損害保険契約等に係る地震等相当部分の保険料等を支払った場合には、その支払った地震等相当部分の保険料等の合計額に対して地震保険料控除が適用され、次のとおり控除額が控除されます。(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る損害保険料控除額は、引き続き控除できることになっています。)
控除額
- 地震保険料のみの場合
地震保険契約に係る地震等相当分保険料×1/2(限度額25,000円) - 旧長期損害保険料のみの場合
5,000円以下の場合・・・・・・・・・・支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合・・支払った保険料の全額×1/2+2,500円
15,000円を超える場合・・・・・・・・・10,000円 - 地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合
(1)により求めた金額+(2)により求めた金額 (限度額25,000円)
(注)旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る損害保険料をいいます。
7.障害者控除
自己、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合は、障害者である場合には、1人につき260,000円が、特別障害者である場合には、1人につき300,000円が控除されます。
※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、これまで配偶者控除または扶養控除の額に加算されていました23万円は、障害者控除の額に23万円が加算されることになります。
これにより、同居している特別障害者に対する障害者控除額は53万円(特別障害者である障害者控除額30万円に23万円を加算した額)となります。
(1)障害者とは次の方をいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に原因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方
- 常に就床し複雑な介護を受けている方
- 年齢65歳以上の方で、障害の程度が上記の1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
(2)特別障害者とは、上記の障害者のうち精神または身体に重度の障害がある人で次の方をいいます。
- (1)の1に当たる人
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた方
- (1)の3に掲げる者のうち、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である方
- 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である方
- 戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第三項症までである方
- (1)の6または7に当たる方
- (1)の8に当たる方のうち、障害の程度が1、2または4の特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
8.ひとり親控除・寡婦控除
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、これまでの寡婦(夫)控除がひとり親控除と寡婦控除に改められました。どちらの控除に関しても本人の合計所得金額が500万円以下の場合に限られます。
(1)ひとり親(旧制度の「特別の寡婦」「寡夫」に加え、未婚のひとり親)
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方に「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
※この場合の子は、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない方に限られます。
(2)寡婦(旧制度の「寡婦」のうち合計所得金額500万円以下の方)
上記(1)にあてはまらない方のうち、子以外の扶養親族がおり夫と死別(または夫の生死が明らかでない)もしくは離別後婚姻をしていない女性、または扶養親族がおらず夫と死別(または夫の生死が明らかでない)した女性については、「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
9.勤労学生控除
自己が勤労学生である場合には、勤労学生控除が適用され、260,000円が控除されます。
※勤労学生とは、学校の学生、生徒等で自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得を有する方のうち合計所得金額が75万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち、給与所得等以外の所得の金額が10万円以下の方をいいます。
10.扶養控除
生計を一にする配偶者以外の親族、都道府県知事から教育や守るを委託された児童(いわゆる里子)や老人のうち、合計所得金額が48万円以下である方(青色事業専従者で給与の支払いを受ける方または白色事業専従者は除く)がある場合には、扶養控除が適用され、次の額が控除されます。
扶養控除額
- 一般扶養親族1人につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330,000円
- 特定扶養親族1人につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450,000円
- 老人扶養親族1人につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380,000円
- 同居老親等1人につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450,000円
※老人扶養親族とは、扶養親族のうち、1月1日現在で年齢70歳以上の方をいいます。
※一般扶養親族とは、扶養親族のうち、1月1日現在で年齢16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満の方をいいます。
※特定扶養親族とは、扶養親族のうち、1月1日現在で年齢19歳以上23歳未満の方をいいます。
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、かつ、あなたやあなたの配偶者との同居を常況としている方をいいます。
11.配偶者控除・配偶者特別控除
合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方および白色事業専従者を除く)を有する場合には、納税義務者の所得金額及び配偶者の所得金額に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除が適用され、次の額が控除されます。
配偶者控除(配偶者の合計所得が48万円以下の場合)
配偶者の合計所得 | 納税者の合計所得 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
||
48万円以下 |
配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除 対象配偶者 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、1月1日現在で年齢70歳以上の方をいいます。
配偶者特別控除(配偶者の合計所得が48万円超133万円以下の場合)
配偶者の合計所得 | 納税者の合計所得 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
|
48万円超100万円 以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円 以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円 以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円 以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円 以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円 以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円 以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円 以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
12.基礎控除
納税義務者本人の控除として基礎控除が適用されます。合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はありません。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2.500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除
住民税と所得税では人的控除に差があります。したがって同じ収入金額でも住民税の課税所得金額は、所得税より多くなってしまいます。この人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられます。この減額措置を調整控除といいます。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。
※所得控除のうち、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除、基礎控除を人的控除といいます。所得控除の項目や金額は、所得税は所得税法、住民税は地方税法で定められています。
調整控除額の計算
次の計算に従って求めた金額を住民税の所得割額から調整控除として差し引きます。
合計課税 所得金額 |
調整控除額 |
---|---|
200万円 以下 |
次の(1)、(2)のうちいずれか少ない金額の5%(市民税3% 県民税2%)
|
200万円 超 |
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5% (市民税3% 県民税2%) ※ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円 |
人的控除の種類 |
差額 |
|
---|---|---|
普通障害者控除 | 1万円 | |
特別障害者控除 | 10万円 | |
同居特別障害者控除 | 22万円 | |
ひとり親控除(旧特別寡婦該当) | 5万円 | |
ひとり親控除(旧寡夫該当) | 1万円 | |
寡婦控除 | 1万円 | |
配偶者控除 |
納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
5万円 |
納税義務者の合計所得金額 900万超950万以下 |
4万円 | |
納税義務者の合計所得金額 950万超1000万以下 |
2万円 | |
老人配偶者控除 |
納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
10万円 |
納税義務者の合計所得金額 900万超950万以下 |
6万円 | |
納税義務者の合計所得金額 950万超1000万以下 |
3万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得48万超50万未満) |
納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
5万円 |
納税義務者の合計所得金額 900万超950万以下 |
4万円 | |
納税義務者の合計所得金額 950万超1000万以下 |
2万円 | |
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得50万以上55万未満) |
納税義務者の合計所得金額 900万以下 |
3万円 |
納税義務者の合計所得金額 900万超950万以下 |
2万円 | |
納税義務者の合計所得金額 950万超1000万以下 |
1万円 | |
扶養控除 | 一般 | 5万円 |
特定 | 18万円 | |
老人 | 10万円 | |
同居老親 | 13万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
基礎控除 | 5万円 |
税額控除
寄附金税額控除
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 三重県共同募金会・日本赤十字社三重県支部に対する寄附金
- 三重県・松阪市が条例で指定する寄附金
※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせください。
控除額の計算
基本控除額:「寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2千円」×10% (市民税6%、県民税4%)
※ふるさと納税にのみ、基本控除額のほか特例控除額(次項を参照)が加算されます。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
都道府県や市区町村に対する寄附金で、2千円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と合わせて控除とするものです。
控除額の計算
特例控除額:「寄附金-2千円」×{90%-(所得税の税率0%~45%×1.021)} (市民税6%、県民税4%)
※個人住民税の算出所得割額から調整控除額を差し引いた額の20%を限度とします。
※控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%を限度とします。
三重県共同募金会・日本赤十字社三重県支部に対する寄附金
松阪市にて住民税が課税となる方は、三重県共同募金会または日本赤十字社三重県支部に対する寄附をした場合、寄附金税額控除を適用できます。
※賦課期日(1月1日)現在の住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金が対象となるため、中央共同募金会や日本赤十字社(本社)への寄附の場合は住民税では適用されません。
三重県・松阪市が条例で指定する寄附金
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除きます。)のうち、三重県および松阪市が条例により指定した寄附金についても寄附金税額控除の対象となります。
松阪市が条例により指定した寄附金控除対象団体一覧については、下記よりご覧下さい。
三重県の寄附金控除については、下記をご覧ください。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次表の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税所得金額等 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託の収益の分配 | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別税額控除額がある場合、控除しきれなかった額を住民税の所得割額から控除することができます。
配当割・株式等譲渡所得割控除額
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道府県民税配当割として、配当割等の支払の際、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)の税率(注1)による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払をする方が行います。
なお、上記の配当等の所得については、申告しなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は課税対象となり、所得割額から配当割額が控除されます(注2)。
(注1)平成25年12月31日以前については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。
(注2)上場株式等の配当所得を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。
株式等譲渡所得割
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)の税率(注3)による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払をする方が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告しなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は課税対象となり、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます(注4)。
(注3)平成25年12月31日以前については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。
(注4)源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得等を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます。
※なお、平成25年から令和19年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年分0.147%、平成26年分以降0.315%)が併せて徴収されます。