ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 各種証明書 > 税の各種証明書等の様式が変わります

本文

税の各種証明書等の様式が変わります

ページID:20250916 更新日:2025年8月26日更新 印刷ページ表示

令和7年9月16日から、松阪市の税業務システムの変更に伴い、所得証明書などの税の各種証明書に表記される内容や様式が変わります。

所得に関する証明

証明の種類 証明の内容 手数料

所得証明書

総所得金額とその内訳、扶養人数、各種所得控除額

※変更前の「所得証明書(控除つき)」に相当するものです。

※令和7年9月23日からコンビニ交付サービスにて取得できます。

<システムメンテナンスに伴うコンビニ交付サービス休止のお知らせ>

システムメンテナンスのため、令和7年9月16日から令和7年9月22日まで、コンビニ交付サービスを休止します。休止期間中に証明書が必要な場合は、市民税課または各地域振興局地域住民課の窓口をご利用ください。

200円

課税(非課税)証明書

総所得金額とその内訳、扶養人数、各種所得控除額、市県民税額、森林環境税額

※変更前の「所得課税証明書」に相当するものです。

※令和7年9月23日からコンビニ交付サービスにて取得できます。

​<システムメンテナンスに伴うコンビニ交付サービス休止のお知らせ>

システムメンテナンスのため、令和7年9月16日から令和7年9月22日まで、コンビニ交付サービスを休止します。休止期間中に証明書が必要な場合は、市民税課または各地域振興局地域住民課の窓口をご利用ください。

400円

納税に関する証明

証明の種類 証明の内容 手数料

納税証明書

個人住民税・森林環境税、国民健康保険税、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税、法人市民税

200円

完納証明書

​証明日現在において市税に滞納がないことの証明

200円
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

軽自動車の車検用証明書

無料

固定資産に関する証明

証明の種類 証明の内容 手数料

固定資産評価証明書

1月1日時点の土地・家屋の内容および評価額

200円

1通に記載する筆(棟)数が土地、家屋合わせて5筆(棟)を超える場合は、超えた分1筆(棟)ごとに10円を加算

固定資産公課証明書

​1月1日時点の土地・家屋の内容、評価額、課税標準額および税額

200円

1通に記載する筆(棟)数が土地、家屋合わせて5筆(棟)を超える場合は、超えた分1筆(棟)ごとに10円を加算

※市町村により証明書の名称、証明内容、手数料が異なります。事前に必要な証明内容を確認の上、申請してください。