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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限・納付期限の延長について
申告書の余白に付記する簡易な方法による申告・納付期限の延長申請手続については、終了しました。今後は、以下の方法にてお手続きください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、法人市民税の申告・納付期限を延長することができます。
申告・納付期限延長の対象となる事由
法人市民税の申告・納付期限延長の対象となる、やむを得ない理由とは、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したような場合だけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合なども該当します。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
延長の手続き
書面で申告書を提出する場合
申告書に、下記の書類を添付して提出してください。
- 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
下記の書類を電子データとして添付して電子申告してください。
- 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
申告・納付期限
期限内に申告・納付が困難な法人については、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」に申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告を行ってください。
この場合、延長される申告・納付期限は原則として申告書等の提出日となります。