新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、法人市民税の申告・納付期限を延長することができます。
【申告・納付期限延長の対象となる事由】
法人市民税の申告・納付期限延長の対象となる、やむを得ない理由とは、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したような場合だけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合なども該当します。
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
【延長の手続き】
〇 書面で申告書を提出する場合
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ、下記のいずれかの書類を添付して提出してください。
〇 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
申告書の所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と入力のうえ、下記のいずれかの書類を添付して提出してください。
※法人税の申告義務がない法人については、添付資料は不要です。
【申告・納付期限】
期限内に申告・納付が困難な法人については、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」に申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告を行ってください。
この場合、延長される申告・納付期限は原則として申告書等の提出日となります。