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太陽光発電設備等による売電収入について

ページID:0116539 更新日:2017年10月23日更新 印刷ページ表示

太陽光発電設備等による売電収入があった場合、市民税・県民税の申告書の提出が必要となる場合があります!

売電収入の申告について

 自宅等に太陽光発電設備を設置し、余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している場合、その売電収入を売電収入以外の所得がある場合はその所得とあわせて、所得税の確定申告または市・県民税の申告を行う必要があります。

※確定申告については松阪税務署(0598-52-3021)にお問い合わせください。

申告する所得の区分

 太陽光発電設備による電力の売却収入は、それを事業として行っている場合や、他の事業所得を生ずる業務とあわせて行っている場合は「事業所得」、その他の場合は「雑所得」に該当するものと考えられます。一般家庭で行われる太陽光発電については、太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却している場合、それが事業として行われている場合を除き、「雑所得」に該当します。
 なお、所得区分については、下記のホームページを参照してください。

(国税庁ホームページ)

売電所得の計算方法

売電所得=売電収入(※1)-必要経費(※2)

※1…太陽光発電設備による電力の売却収入(1月から12月までに支払われたもの)
※2…(減価償却費+必要経費)×売電割合

〈太陽光発電設備の減価償却費〉
太陽光発電設備は、減価償却費の計算上「機械装置」に分類されますので、耐用年数は「17年」、償却率(定額法)は「0.059」となります。この償却率を使って、下記のとおり、減価償却費を計算します。

減価償却費=太陽光発電設備の取得費(※3)×償却率「0.059」×償却月数(※4)/12

※3…太陽光発電設備の取得費-補助金
※4…その年における所有月数