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平成26年度課税分から適用される主な税制改正について

ページID:0109983 更新日:2014年11月7日更新 印刷ページ表示

個人市民税と個人県民税をあわせて、一般的に個人住民税と呼ばれています。以下「住民税」と表記します。
平成25年度以前の税制改正のうち、平成26年度課税分から適用される住民税の主な改正点をお知らせします。

1.個人住民税(個人市民税+個人県民税)の均等割額の引き上げ

 平成26年度より個人住民税の均等割額が以下の(1)(2)のとおり引き上げられます。

  • (1)復興財源確保のための税制措置に伴う引き上げ(対象:個人市民税、個人県民税)
    東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき平成27年度までに実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税と個人県民税についてそれぞれ年額500円が引き上げられます。
  • (2)「みえ森と緑の県民税」の導入に伴う引き上げ(対象:個人県民税)
    平成26年度より、皆さんの生命・財産を守る「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、「みえ森と緑の県民税」が導入され、県民税均等割額に1,000円が加算されることになります。

均等割額の引き上げ

※みえ森と緑の県民税について、詳しくは三重県ホームページみえ森と緑の県民税をご覧ください。

お問い合わせ先

  • 税の使い道に関すること
    三重県農林水産部みどり共生推進課 Tel 059-224-2513 / Fax 059-224-2070
  • 税の仕組みに関すること
    三重県総務部税務・債権管理課 Tel 059-224-2127 / Fax 059-224-4321

2.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の特例控除の見直し

 平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合、復興特別所得税額も軽減されます。あわせて、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、復興特別所得税分へも反映するため、下記のとおり、個人住民税の特例控除額の計算方法が変更となります。

 (変更前)特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)
 (変更後)特例控除額=(寄附金額-2,000円)×{90%-(所得税率×1.021)}

 (注意点)

  • 特例控除額は個人住民税の所得割の額(調整控除後)の10%が上限となります。
  • 控除の対象となる寄附金額は、都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が上限となります。

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)期間の延長・拡充

 所得税の住宅ローン控除の適用期間が平成29年12月31日まで延長されることに伴い、所得税の住宅ローン控除を受ける方(平成26年1月から平成29年12月までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除します。消費税が8%または10%になった場合、平成27年度の個人住民税から控除される控除限度額は現行の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)から所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充されます。

※なお、平成26年1月から3月までに入居した場合には、現行の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が控除されます。

4.給与所得控除の変更

 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得控除(平成25年度(平成24年中)まで)

給与所得控除(旧)

給与所得控除(平成26年度(平成25年中)まで)

給与所得控除(新)