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平成18年度課税分から適用される主な税制改正について
平成17年度以前の税制改正のうち、平成18年度課税分から適用された住民税の主な改正点をお知らせします
公的年金等控除額の見直し
住民税の雑所得の金額の計算上、公的年金等の収入金額から控除される公的年金等控除額のうち、年齢65歳以上の方に対して上乗せして適用されていた部分が廃止されましたが、最低控除額70万円については、年齢65歳以上の方について50万円加算し、120万円とする特別措置が講じられました。
老年者控除の廃止
老年者(年齢65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の方)である場合の所得からの控除48万円が廃止されました。
65歳以上の方に対する非課税措置の廃止
平成17年1月1日において年齢が65歳以上に達していた方のうち、前年の合計所得金額が125万円以下である方に対する非課税措置が段階的に廃止されることになりました。
年度 | 措置の概要 |
---|---|
平成18年度 | 住民税額の3分の2を減額 |
平成19年度 | 住民税額の3分の1を減額 |
平成20年度 | 減額措置を廃止 |
定率減税の縮減
これまで住民税の所得割の定率減税(平成17年度:15%相当額、上限4万円)が7.5%相当額(上限2万円)になりました。
均等割非課税措置の廃止
住民税の均等割の納税義務がある夫と生計を同一にする妻に対して段階的に廃止されてきた均等割の非課税措置が完全に廃止され、合計所得金額が一定の金額を超える場合には、均等割4,000円が一律に課税されることになりました。 ※ 一定の金額とは、31万5000円(給与収入で96万5000円)です。ただし、税法上の扶養がある方はその人数に応じて金額が変更となります。