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雲出川中流部支川の中村川流域、波瀬川流域、赤川流域が特定都市河川および特定都市河川流域に指定されました
流域治水の推進
近年、毎年のように全国各地で頻発している台風・集中豪雨により甚大な被害が発生しています。このため、人命や社会経済に対する水災害リスクの増大に備えるため、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川等の氾濫により浸水が想定される地域)にわたる流域に関わるあらゆる関係者で水災害対策を行う「流域治水」に転換が進められ、令和3年3月には国が主体となり「流域治水プロジェクト」を策定し流域治水を推進しています。
⇒ 国土交通省「流域治水の推進」
⇒ 国土交通省「各一級水系における流域治水プロジェクト」
雲出川水系中村川等の流域治水の推進
国及び県では、雲出川水系中村川等のさらなる流域治水の取組を推進するために、令和5年1月23日に雲出川中流部流域水害対策協議会準備会を設立・開催し、県内初となる特定都市河川及び特定都市河川流域に指定していくことを進めてきました。
⇒ 国土交通省「雲出川中流部流域水害対策協議会準備会」
⇒ 国土交通省「特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践」
「特定都市河川」および「特定都市河川流域」の指定
こうしたなかで、令和5年3月31日に、国と三重県により「特定都市河川浸水被害対策法」の規定に基づき、雲出川中流部支川の中村川流域、波瀬川流域、赤川流域が県内初となる「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されました。なお、指定された河川は下記の表のとおりです。
また、指定により、今後策定を予定している流域水害対策計画に基づき、堤防整備や河道掘削などの河川整備を加速するほか、特定都市河川流域(宇気郷地区、嬉野宇気郷地区、中郷地区、豊地地区、中川地区の一部)では、宅地等以外の土地で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水を浸み込みにくくする行為)を行う場合、その対策工事などを実施するとともに三重県知事の許可が必要となります。
⇒ リーフレット
⇒ 三重県「雨水浸透阻害行為許可申請の手続き」
河川名 | 区間 | |
---|---|---|
上流端 | 下流端 | |
中村川 | 三重県松阪市嬉野上小川町字大広1463番地先 | 雲出川への合流点 |
駒返川 | 三重県松阪市嬉野島田町字焼野2365番地先 | 中村川への合流点 |
大谷川 | 三重県松阪市嬉野薬王寺町字奥田1217番地先 | 中村川への合流点 |
井置川 |
左岸:三重県松阪市嬉野矢下町字小坂893番2地先 右岸:三重県松阪市嬉野矢下町字松川原1114番地先 |
中村川への合流点 |
岩倉川 | 三重県松阪市与原町字森ノ上990番地先 | 中村川への合流点 |
飯福田川 | 三重県松阪市後山町字新道804番2地先 | 中村川への合流点 |
柚原川 | 三重県松阪市柚原町字柏原1365番1地先 | 中村川への合流点 |
波瀬川 | 三重県津市一志町波瀬字広垣内7136番1地先 | 雲出川への合流点 |
赤川 |
左岸:津市一志町小山字新中野1508番地先 右岸:同市同町小山同字1518番地先 |
雲出川への合流点 |
特定都市河川浸水被害対策法とは
特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川及び特定都市河川流域として指定するものです。
法の改正(令和3年11月)
近年の気候変動により水災害が激甚化・頻発化しており、地方の県庁所在地や中核都市等の都市部を流れる河川においても、従来想定していなかった規模の水災害が発生しており、河川整備等のハード対策による浸水被害の防止が困難な状況となっています。
このような状況の中、特定都市河川浸水被害対策法の改正により「雨水浸透能力が低下している河川(市街化の進展)」や「接続する河川の状況(本川から逆流が発生)」を要因とした浸水被害の防止が困難な河川も指定の対象に加えるとされ、流域一体となった浸水被害の推進を図ります。