ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 地域づくり > 令和3年4月1日より「住民自治協議会」の活動がスタートしました

本文

令和3年4月1日より「住民自治協議会」の活動がスタートしました

ページID:0109180 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

新しい住民自治組織となる「住民自治協議会」の設立については、「松阪市住民自治のあり方検討会」や、その組織を引き継ぐ形で、同検討会で示された「住民自治組織のあり方に関する中間報告」の具体化については、松阪市住民自治協議会設立準備委員会で協議を進めてきました。これまでの協議経過及び協議結果についてご報告させていただきます。

協議経過

これまでの経過

平成28年2月18日 松阪市住民協議会条例 上程
平成28年3月15日 松阪市住民協議会条例 可決
平成28年3月15日 松阪市住民協議会条例に対する付帯決議 可決

付帯決議内容

「住民協議会に対する活動交付金の交付については、法的な根拠が確立されたものの、平成24年4月に松阪市内全43地区に設立された住民協議会には、そのあり方や運営等において、検討しなければならない課題がある。
そのことを認識する行政においては、早期に各地区の住民協議会や自治会連合会等を聴取する場を持ち、課題解消に向け取り組むことを強く求める。」

地域の状況

地域によっては、地域が一体となった取り組む体制や役割分担、組織課題が解消されずに経過しているところもあり、行政との関係についても未だ整理がつかない。

平成28年6月~7月 43住民協議会に対する聞き取り調査の実施
(延べ28日間)

平成28年9月~平成29年6月 まちづくりに関する打ち合わせ(非公開) 計4回
結果、行政による検討事項の提案に基づく検討を進める。

松阪市の住民自治のあり方検討会の協議経過

平成29年8月30日 第1回松阪市の住民自治のあり方検討会

 市が示す地域自治のあり方に向けての検討課題 等

平成29年10月16日 第2回松阪市の住民自治のあり方検討会

 前回の提案事項に対する各団体の意見 等

平成30年3月22日 第3回松阪市の住民自治のあり方検討会

 前回の提案事項に対する各団体の意見 等

平成30年6月14日 第4回松阪市の住民自治のあり方検討会

 松阪市からの提案 等

平成30年8月~令和元年8月 松阪市の住民自治のあり方検討会に係る二者合同会議(非公開) 計7回

 松阪市の提案について住民協議会活動推進委員会と松阪市自治会連合会で協議・検討

令和元年8月~10月 新組織検討会(非公開) 計2回

 二者合同会議の議題について協議

令和元年11月7日 第5回松阪市の住民自治のあり方検討会

 二者合同会議の内容の確認

令和元年12月16日 第6回松阪市の住民自治のあり方検討会

 確認事項の協議・検討

令和2年1月31日 第7回松阪市の住民自治のあり方検討会

 議会への報告事項の確認

松阪市住民自治協議会設立準備委員会の協議経過

松阪市住民自治協議会設立準備委員会に先立って、代表者会議を開催し、協議事項について事前協議を行いました。

住民協議会活動推進委員会、自治会連合会、公民館連絡協議会 各1名

開催回数 第1回~第12回【全12回】
協議内容 設立準備委員会における当日資料の事前確認

令和2年4月30日 第1回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年5月15日 第2回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年5月29日 第3回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年6月12日 第4回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年6月26日 第5回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年7月10日 第6回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年7月30日 第7回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年9月7日 令和2年度松阪市住民自治協議会に関する合同報告会

令和2年9月3日 第8回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年9月16日 第9回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年9月28日 第10回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年10月8日 第11回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年10月23日 第12回松阪市住民自治協議会設立準備委員会

令和2年11月27日 松阪市地域づくり組織条例 上程
令和2年12月18日 松阪市地域づくり組織条例 可決

住民自治組織のあり方に関する中間報告

松阪市住民自治のあり方検討会(令和2年2月)

 

  1. 地域を包括する組織の名称は「住民自治協議会」とする。ただし呼称はそれぞれの地域で定めることができる。
  2. 新たな住民自治組織となる住民自治協議会は、令和3年4月1日に活動を開始する。
  3. 住民自治協議会に単位自治会の会長等で組織する部会を置く。
  4. 各住民自治協議会の連絡調整を図る組織として「松阪市住民自治協議会連合会」を置く。事務局については、松阪市自治会連合会の事務局を移行するものとする。
  5. 松阪市と松阪市住民自治協議会連合会は地域課題を解決するために協働で取り組む業務について基本協定を結ぶ。
  6. 松阪市は「松阪市住民自治協議会連合会」の事務的経費を補助する。
  7. 松阪市は地域包括交付金を松阪市住民自治協議会連合会に交付し、松阪市住民自治協議会連合会はその交付金を「自治会関係費」と住民自治協議会「活動交付金」に分け、各地域へそれぞれ交付する。
  8. 地区公民館は、住民自治協議会の公民館部会などの形で活動を継続する。
  9. 地区公民館の館長及び主事は、住民自治協議会の活動に積極的に関わっていくこととする。
  10. 地区市民センター及び地区公民館を多用途利用ができる施設にし、将来的には住民自治協議会が管理するコミュニティセンターとする。

関係資料

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)