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地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

ページID:0109006 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示
 地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、以下のとおり見直されます。

 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

 認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

 書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

1.地方自治法または規約により、認可地縁団体の総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます。

2.地方自治法または規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、書面または電磁的方法による決議があったものとみなします。

 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。

 認可要件の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでの認可地縁団体制度の目的は、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあったため、地縁に基づく団体が不動産または不動産に関する権利を保有している若しくは保有する予定であることが認可要件でした。
 今回の法改正により認可地縁団体制度の目的は、地域的な共同活動を円滑に行うためとなり、不動産等を保有していなくても認可を受けることが可能となります。

 表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 従来の書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となります。
 ※電磁的方法に該当するもの…電子メールによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報を保存媒体に記録して交付する方法など。
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