地方自治法および地方自治法施行規則の改正により、以下のとおり見直されます。
1 表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
従来の書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となります。
※電磁的方法に該当するもの…電子メールによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報を保存媒体に記録して交付する方法など。
2 認可要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度の目的は、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあったため、地縁に基づく団体が不動産または不動産に関する権利を保有している若しくは保有する予定であることが認可要件でした。
今回の法改正により認可地縁団体制度の目的は、地域的な共同活動を円滑に行うためとなり、不動産等を保有していなくても認可を受けることが可能となります。