手続きから認可までの流れをまとめた冊子、申請のための様式等は、このページの一番下のダウンロードファイルをご覧ください。
この法律の意味は、「地縁による団体」が地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることであるため、市長の許可を受けたときは、その規約の定める目的の範囲内において権利を有し義務を負うことを表しています。(法260条の2)
認可地縁団体となることで、継続した活動基盤の確立、法人が契約主体となることによる事業活動の充実化、法律上の責任の所在の明確化、個人財産と法人財産との混同防止、対外的な信用の獲得等、数多くの恩恵を受ける可能性があり、地域活動のより一層の活性化が期待されます。
地縁による団体とは、自治会・町内会等一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を指すものであり、婦人会、老人会、スポーツ少年団等のように、例え住所を有していても、年齢とか性別等の制限がある団体は含まれません。また、同様に文化団体等のような特定の目的を持つものにより構成された団体は含まれません。
団体が市長の認可を受ける場合は、その活動が安定的に確固たるものであるかどうか確認するために、次の4つの要件が必要となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行なうことを目的とし、現にその活動を行なっていると認められること
- その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして、定められていること
- その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が現に構成員となっていること
- 団体の規約を定めていること
自治会等の法人化のためには、市長の認可が必要です。この認可の申請は、自治会等の代表が地方自治法施行規則第18条に定める申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に対して行います。
- 規約
認可を受けようとする団体の規約には以下の8事項の記載が必要です。
- 目的
その区域の住民相互の連絡、環境の整備あるいは子供会や老人会の世話など良好な地域社会の形成を維持し、活動を行っていることをできる限り具体的に定めてください。
- 名称
○○自治会、○○町内会など特に制限はありません。
- 区域
法律上法人として位置づける必要があるため、曖昧な点が残らないよう明示する必要があります。
- 例1
松阪市○○町××の区域及び○○町△△番地から□□番地
- 例2
松阪市○○町全域
- 例3
松阪市○○町の内△△川北岸
- 事務所の所在地
団体の事務所の所在地を番地まで記入してください。専用に事務を行う建物等がない場合は、「代表者の自宅に置く」という定め方も可能です。
- 構成員の資格
特別な事情がない限り、原則として区域内に住所を有する個人すべてが構成員になることができると定めることが必要です。この場合、構成員は、世帯の代表者ではなく、それぞれの個人であることが必要ですので注意してください。
また、正当な理由のない限り個人の加入を拒んではならないことについても必ず定める必要があります。
- 代表者
代表者の選出方法、任期、権限、代表者に委任する事務等を規定してください。
なお、代表者は一人です。
- 会議
総会、臨時総会などの団体の基本的な議決権を持つ会議について、招集方法や議決の方法について定める必要があります。
- 資産
団体が所有する若しくは保有する資産及び権利等の管理及び処分について規定する必要があります。
ここでは、例えば「これこれの場合はこのように処分する。」、「これこれの処分には総会で決定しなければならない」等のように明確に定める必要があります。
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した地縁による団体の総会の議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの)が必要です。
- 構成員の名簿
世帯主だけでなく、子供から大人まで構成員全員の氏名及び住所を記載する必要があります。
この構成員の数が地区全体の人口と比べて「相当数」でなければなりません。ただし、世帯を構成する子供の方から団体への不加入の意志があるなどの場合は、相当数の判断の場合に配慮されます。
- 良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
団体が区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類が必要です。
記載内容としては、ここ2~3か年の団体の活動実績報告書などで十分です。
○年○月○日 水路掃除 (○○川)
○年○月○日 ○○自治会夏祭り (○○公園)
○年○月○日 地区運動会 (○○小学校)
- 申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者に選出した総会の議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの)と申請者の承諾書(申請者の署名押印のあるもの)の両方が必要です。
申請書に添付された書類を審査し、市長が認可をすることになります。(法第260条の2第1項)
認可後は、市は認可の旨と次の項目を告示します。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に定める解散の事由
- 認可年月日
告示によって団体は告示された内容をもってを第三者に対抗できるようになります。例えば、団体の名義を使って登記等の事務ができるようになります。
認可を受けた団体は、市長に対し規則第21条により証明書交付請求書を提出し、証明書(写)の交付を受けることができます。
法人格を得た団体の不動産登記は、一般の不動産登記と同じです。
詳しくは、津地方法務局松阪支局(Tel.0598-53-1501)でお尋ねください。
団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所等に変更が生じたときは告示事項変更届出書により市長に対して届出が必要です。(法第260条の2第11項)
※代表者の変更があった場合、告示事項変更届出書とともに代表者就任承諾書の写し、代表者の変更が総会等で議決されたことがわかる書類(議事録)を添えてご提出ください。
規約を変更した場合は、変更の内容とその理由を記載した書類及び規約の変更を総会で議決したときの議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの)を添えて規約変更認可申請書により申請してください。(法第260条の3)
市長は、認可地縁団体が地方自治法第260条の2第2項に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができることとされています。要件の例は以下のとおりとなります。
- 認可地縁団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
- 認可地縁団体が、相当な期間にわたって活動していないとき。
- 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき。
- 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき。
- 地縁による団体の代表者、構成員又は第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき。 等
その他以下のことについてご注意ください。
- 認可は、この認可を受けた地縁による団体を公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。(法第260条の2第6項)
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