手続きから認可までの流れをまとめた冊子、申請のための様式等は、このページの一番下のダウンロードファイルをご覧ください。
この法律の意味は、「地縁による団体」が地域的な共同活動のために使用する不動産または不動産に関する権利等を保有するため、市長の許可を受けたときは、その規約の定める目的の範囲内において権利を有し義務を負うことを表しています。(法260条の2)
すなわち、不動産登記や登記を要する財産を団体名義で持ちたいという自治会・町内会等が所定の手続きをし、市長の許可を得られれば、法人格を持つことができるということです。
地縁による団体とは、自治会・町内会等一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体を指すものであり、婦人会、老人会、スポーツ少年団等のように、例え住所を有していても、年齢とか性別等の制限がある団体は含まれません。また、同様に文化団体等のような特定の目的を持つものにより構成された団体は含まれません。
団体が市長の認可を受ける場合は、その活動が安定的に確固たるものであるかどうか確認するために、次の4つの要件が必要となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行なうことを目的とし、現にその活動を行なっていると認められること
- その区域が住民にとっての客観的に明らかなものとして、定められていること
- その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数が現に構成員となっていること
- 団体の規約を定めていること
自治会等の法人化のためには、市長の認可が必要です。この認可の申請は、自治会等の代表が地方自治法施行規則第18条に定める申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に対して行います。
- 規約
認可を受けようとする団体の規約には以下の8事項の記載が必要です。- 目的
その区域の住民相互の連絡、環境の整備あるいは子供会や老人会の世話など良好な地域社会の形成を維持し、活動を行っていることをできる限り具体的に定めてください。 - 名称
○○自治会、○○町内会など特に制限はありません。 - 区域
法律上法人として位置づける必要があるため、曖昧な点が残らないよう明示する必要があります。- 例1
松阪市○○町××の区域及び○○町△△番地から□□番地 - 例2
松阪市○○町全域 - 例3
松阪市○○町の内△△川北岸
- 事務所
団体の事務所の所在地を番地まで記入してください。専用に事務を行う建物等がない場合は、事務を行っている代表者の自宅等でも結構です。 - 構成員の資格
特別な事情がない限り、原則として区域内に住所を有する個人すべてが構成員になることができると定めることが必要です。この場合、構成員は、世帯の代表者ではなく、それぞれの個人であることが必要ですので注意してください。
また、正当な理由のない限り個人の加入を拒んではならないことについても必ず定める必要があります。 - 代表者
代表者の選出方法、任期、権限、代表者に委任する事務等を規定してください。
なお、代表者は一人です。 - 会議
総会、臨時総会などの団体の基本的な議決権を持つ会議について、招集方法や議決の方法について定める必要があります。 - 資産
団体が所有する若しくは保有する資産及び権利等の管理及び処分について規定する必要があります。
ここでは、例えば「これこれの場合はこのように処分する。」、「これこれの処分には総会で決定しなければならない」等のように明確に定める必要があります。
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
構成員の十分な議論の下、総会で全員の意志を確認した上で、認可申請を行うことを議決した証明書、例えば認可申請を議決した総会の議案と議事録(議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの)が必要です。 - 構成員の名簿
世帯主だけでなく、子供から大人まで構成員全員の氏名及び住所を記載する必要があります。
この構成員の数が地区全体の人口と比べて「相当数」でなければなりません。ただし、世帯を構成する子供の方から団体への不加入の意志があるなどの場合は、相当数の判断の場合に配慮されます。 - 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
団体が区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類が必要です。
記載内容としては、ここ2~3か年の団体の活動実績報告書などで十分です。
○年○月○日 水路掃除 (○○川)
○年○月○日 ○○自治会夏祭り (○○公園)
○年○月○日 地区運動会 (○○小学校) - 申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者に選出した総会の議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの)と申請者の承諾書(申請者の署名押印のあるもの)の両方が必要です。
申請書に添付された書類を審査し、市長が認可をすることになります。(法第260条の2第1項)
認可後は、市は認可の旨と次の項目を告示します。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無 規約に定める解散の事由
- 認可年月日
告示によって団体は告示された内容をもってを第三者に対抗できるようになります。例えば、団体の名義を使って登記等の事務ができるようになります。
認可を受けた団体は、市長に対し規則第21条により証明書交付請求書を提出し、証明書(写)の交付を受けることができます。
法人格を得た団体の不動産登記は、一般の不動産登記と同じです。
詳しくは、津地方法務局松阪支局(Tel.0598-53-1501)でお尋ねください。
団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所に変更が生じたときは告示事項変更届出書により市長に対して届出が必要です。(法第260条の2第11項)
※代表者の変更があった場合、告示事項変更届出書とともに代表者就任承諾書、代表者の変更が総会等で議決されたことがわかる書類(議事録)を添えてご提出ください。
規約を変更した場合は、変更の内容とその理由を記載した書類及び規約の変更を総会で議決したときの議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの)を添えて規約変更認可申請書により申請してください。(法第260条の3)
その他次の事項に注意してください。
- 認可を受けた地縁による団体は、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とするものであり、営利活動(営利活動、農林水産業に関する活動及び森林の経営・管理・保全または入会林野若しくは旧慣使用林野の管理・利用に関する活動をいう。)を行うことを目的とするものではないこと
- 認可を受けた地縁による団体が、仮に本来の活動に付随して営利活動等を行う場合においても規約に定める目的を達成するために必要な限りにおいて行うものとし、地域における農林水産業者等の事業活動に支障を及ぼさないものとすること
- 認可を受けた地縁による団体は、その活動を行うにあたっては、地域における商工会・商工会議所等を含め公共的団体の活動を尊重し、これらとできる限り連携をはかることに努めること
- 地縁による団体の区域は、当該団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。(法第260条の2第4項)
この「相当の期間」とは、地域の実情に即して判断されるべきであるが、一般的には許可申請を行う地縁による団体が、当該区域において安定的に存続していると認められる期間をいうものである。 - 認可は、当該認可を受けた地縁による団体を公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。(法第260条の2第6項)
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができることが認可の要件とされており、認可を受けた地縁による団体は正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。(法第260条の2第7項)
この「正当な理由」とは、その者の加入によって良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする当該地縁による団体の目的及び活動が著しく阻害されることが明らかであると認められる場合など、その者の加入を拒否することについて社会通念上も、また、同条第2項第3号の規定の趣旨からも、客観的に妥当と認められる理由がある場合をいう。 - 認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはいけない。
これは特定の政党の後援団体にならないようにすることであり、地域社会をよくするために立候補した個人の候補者を推薦したりすることについては差し支えないと解釈されています。
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