令和5年4月1日から、一部地域にて住民自治協議会が指定管理者として施設を管理運営するコミュニティセンターが始まりました。
コミュニティセンターとは
住民が地域の特性に応じた主体的な地域づくりを実践するための自主的な活動や交流の場を提供するとともに、地域づくり活動支援、生涯学習の普及振興及び住民の福祉増進に寄与するための地域づくり活動の拠点施設です。
コミュニティセンター化のポイント
1.管理運営
コミュニティセンターは住民自治協議会が管理運営をおこないます。
2.貸館基準
開館日・利用時間等の貸館基準は、指定管理者が決めることができます。
コミュニティセンターの設置目的に沿ったものであれば、営利を目的とした活動にも利用できます。
3.貸館使用料
営利目的の使用料は割増しになります。
学校の教育活動や自治会などの地域活動で利用するときは、引き続き使用料を免除します。