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農業委員会について

ページID:0109851 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

農業委員会の設置

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置される行政委員会です。

目的

 農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に貢献することを目的としています。

農業委員の運営

 農業委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織され、農業委員は、農地の権利移動、農地転用の許可・不許可の決定等、合議体としての意思決定を行います。
 また、農業委員会が委嘱した「農地利用最適化推進委員」は、各担当区域において農地の利用の最適化(担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等)を推進します。

任期、報酬等

  • 委員の構成
    農業委員19人、農地利用最適化推進委員36人で構成されています。
  • 公的な立場
    非常勤の特別職地方公務員です。
  • 任期
    3年(令和5年7月20日~8年7月19日)
  • 報酬
    年額 会長 312,000円、会長職務代理者 276,000円、農業委員・推進委員 252,000円
    (「松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例」で規定)
  • 会長及び会長職務代理者
    農業委員会を代表する職務で、委員による互選によって選出する。任期は委員の任期に準じます。

農業委員会の業務

  1. 必須業務
    農業委員会が、その権限に基づいて行なう業務です。
    • 農地の権利移動についての許認可業務(農地法第3条)
    • 農地転用の業務(農地法第4条、及び第5条)
    • 担い手への農地の集積・集約化にかかわる業務
    • 耕作放棄地の発生防止・解消にかかわる業務
    • 新規参入の促進にかかわる業務
    • 農業者年金にかかわる業務
  2. 任意業務
    市部局等の関係機関と連携しつつ、地域農業の振興を図っていくための業務です。
    • 法人化その他農業経営の合理化に関する取り組み
    • 農業一般に関する調査及情報の提供
  3. 関係行政機関等に対する意見の提出。
    関係行政機関または関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出します。

ダウンロードファイル

農業委員会委員・農地利用最適化推進委員名簿 [PDFファイル/134KB]

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