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自転車は手軽で無公害、しかも経済的な乗り物として、日常生活に欠くことのできない交通手段として親しまれています。しかし、駅周辺へ無秩序に放置される自転車は次のような深刻な問題を引き起こします。
そこで、市では「松阪市自転車の放置防止に関する条例」を制定し、松阪駅及び伊勢中川駅周辺を放置自転車禁止区域に指定して自転車の放置防止に努めています。自転車の放置防止を図るため、放置自転車の撤去活動、看板・路面シート等による放置禁止の周知、放置自転車追放キャンペーン活動及び市広報による周知等を実施しています。
一人ひとりが自転車の放置をしないようルールを守り、マナーを良くすることが、放置自転車をなくすことにつながります。
自転車は、自転車駐車場または自転車預り所に駐輪してください。
※松阪市では、「松阪市自転車の放置防止に関する条例」を制定しています。
この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、通行機能の確保による
市民生活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とします。
※放置禁止区域があります。
(松阪駅周辺地域図)
(伊勢中川駅周辺地域図)
※放置禁止区域に自転車が放置されているときは、撤去します。
※引き取りには、撤去に要した経費として1台につき1,000円をいただきます。
(放置自転車の返還について)
※撤去告示日から6ヵ月たっても引き取りのない自転車は、処分します。
自転車の利用者が自転車を離れて、直ちにその自転車を移動させることができない状態をいいます。
(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第6項、
松阪市自転車の放置防止に関する条例第2条第1項第3号による。)