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松阪市から出るごみの多くが「燃えるごみ」であり、燃えるごみのなかでも「紙類」が多くの割合を占めていることがわかります。
松阪市では、「新聞紙」「ダンボール」「雑誌・雑紙」「牛乳パック」の4種類を資源物としてリサイクルしております。汚れが取れないものは燃えるごみとなりますが、汚れていない状態で正しく分別すれば「資源物としてリサイクル」できます。今回は、雑紙について詳しく見ていきましょう。
雑紙の一例です。多くの紙類(容器包装含む)が雑紙の対象となります。
素材がわかりにくい容器の場合は、容器に紙マークがないか探してみましょう。
※お菓子の箱の素材表示例
← 紙製容器包装であることを識別するためのマークです。
ただし、以下の紙類は「雑紙」の対象外となりますのでご注意ください。
リサイクル出来ずに、「雑紙」として出せない物を「禁忌品」と呼びます。
禁忌品の例
これらの紙類はリサイクル出来ないので、資源物の「雑紙」ではなく「燃えるごみ」に出してください。
⇒「禁忌品」についての説明(公益財団法人 古紙再生促進センター)
雑誌などに比べて、雑紙は大きさがバラバラです。そのため、ひもでしばるのが難しい場合は
ことで資源物の雑誌・雑紙として出すことができます。