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自宅が火災に遭われた方へ

ページID:0112039 更新日:2021年9月8日更新 印刷ページ表示

自宅が火災に遭われた方へ

松阪市では、火災により被災した一般住宅(※)から発生したごみに関して、現地確認の後、松阪市クリーンセンター及び松阪市一般廃棄物最終処分場に関してごみ処分手数料を免除して受付しています。

(※) … 自ら所有し自ら居住する専用住宅をいいます。

火災ごみ処理までの流れ

  1. 火災ごみ発生。
    (住宅を解体される場合は解体業者へご依頼ください。)
     ↓
  2. 現地確認を行います。
    日程調整のため松阪市クリーンセンターへご連絡ください。
    (住宅を解体される場合、解体作業が始まる前に現地確認を行います。
     解体業者も立ち合いに参加していただきます。)
     ↓
  3. 現地確認、当日。
    調整させていただいた日時に現地に伺います。
    その際、り災証明書をいただきます。(コピーでも可)
    現地の状況、り災者への聞き取りにより、ごみ処分手数料免除の対象か判断いたします。
    (一部または全部が免除の対象とならない場合がありますので、ご了承ください。)
    また、解体業者に対し、処理施設への持ち込み時の注意事項や受入基準をご説明します。
    (火災ごみの運搬については、一般廃棄物収集運搬許可業者をご利用ください。)
     ↓
  4. 火災ごみが免除対象となり、解体業者等に受入基準を了承いただいた場合
    「一般廃棄物処分手数料免除(減額)申請書」にご記入いただきます。
    その後、ごみ処分手数料免除にて受付いたします。

ご連絡先

 環境生活部 清掃施設課(松阪市クリーンセンター(松阪市桂瀬町751番地))

 電話:36-0975

現地確認当日までにご準備いただくもの

 り災証明書 … 消防署が発行します。(り災証明書の交付手続きは、り災者にて行ってください。)

免除の対象外について

免除にて搬入できるごみは、一般住宅のり災した部分に限ります。
免除の対象外となる主な例は以下のとおりとなります。
(一例であり、下記以外でも免除の対象外となる場合があります。)

  • アパート、借家等 … 居住者の家財道具のみで、家屋部分は免除の対象外です。
  • 店舗兼住宅 … 家財道具と居住部分のみを免除の対象とし、店舗部分や店舗倉庫等は免除の対象外です。
  • 農業、林業、漁業の倉庫 … 事業用倉庫は免除の対象外です。
  • 自宅の庭の植木等 ・・・ 免除の対象外です。