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現在、松阪市では不法投棄パトロールや不法投棄看板の自治会への配布など不法投棄への
対処をしていますが市内各地での不法投棄は絶えません。
不法投棄の罰則について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」
となっています。道路、山、海、私有地などにごみを投棄することは違法行為であり許され
るべきものではありません。不法投棄をすると、5年以下の懲役または1,000万円以下の
罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)と非常に重い罰が課せられます。
処理責任
私有地へ不法投棄があった場合は、(1)投棄者 (2)土地・建物の占有者の順に処理責任
を負います。投棄者が見つからない場合、土地・建物の占有者に処理をしてもらう必要があります。
不法投棄を未然に防ぐことが大切です。
対策として・・・
不法投棄された物、不法投棄をしている人、不法投棄をしそうな人を発見した場合は、「いつ」、
「どこ」、「どのような人」、「どのようなごみ」、「車両のナンバー」等についてできる限り記録し
情報提供お願いします。
ご相談内容によっては、県や警察へ案内をさせていただく場合があります。